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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

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令和3年10月20日から、現在の健康保険証に加え、マイナンバーカードが医療機関や薬局の受付で健康保険証として利用できるようになりました。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要となります。

利用登録の手続きについて

マイナポータルから、登録の手続きが必要です。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやICカードリーダー対応のパソコンで手続きができます。

詳しくはマイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナポータル(総務省)ホームページ(新しいページで開きます)

市役所でも利用登録の手続きができます

マイナンバーカードは持っているけれど、スマートフォンやICカードリーダー対応のパソコンを持っていない方は、

知多市役所 正面玄関付近に設置してあるICカードリーダー対応のパソコンにて登録の手続きができます。

 

ご希望の方は以下のものをお持ちになって、手続きをしてください。

・マイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の番号)

マイナンバーカードを登録されると

患者の同意のもと、医師や薬剤師などがオンラインで患者の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、自ら口頭や書面で説明する必要がなくなります。また、旅行先や災害時でも情報の確認が行えるため、安心して医療が受けられます。

また、ご自身でもマイナポータルから、薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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