更新日 2024年03月04日
1 受援計画とは
大規模災害が発生した場合、自治体は、通常業務の範囲や量を超えて生じる新たな災害対応業務への対応を迫られる。被害規模が大きければ大きいほど、対応の内容や量は拡大するため、被災自治体単独での対応は困難となる。
このような被災自治体の対応力を超える大規模災害発生時には、災害発生直後から、被災地域外の自治体等により、災害対策基本法や災害時相互応援協定等に基づいて職員の派遣、物資の供給等の支援が行われる。特に近年では、国の新たな支援システムの導入などにより、多くの自治体が早期から被災地へ積極的な支援を実施するようになっている。また、事業者やNPО団体、ボランティア等による支援も多く行われている。
こうした背景から被災自治体側では、応援側からの支援を円滑に受け入れるための「受援体制の整備」が求められるため、本市においても「知多市災害時受援計画」を策定する。
2 受援計画が取り扱う範囲
本計画の対象期間は、知多市業務継続計画の対象期間に即して、発災から1か月程度を対象とする。しかし、受援業務は知多市業務継続計画の非常時優先業務だけを対象とするのではなく、「技術・専門職員の応援を受ける業務」なども業務として行うことが想定されることから、1か月を超える場合もあることを念頭におく。
3 本計画の位置づけ
本計画は、知多市業務継続計画に定めている非常時優先業務を円滑に実施するために、応援要請や受入れに関する体制及び人的・物的応援の受入要領を具体化した計画である。
4 本計画の基本的な考え方
本計画は、今後発生する確率の高い南海トラフ地震を想定し、72時間以内は知多市外部からの応援が入りにくく、本市のみで対応せざるを得ないことを基本的な考え方とする。
本計画の発動後は、知多市災害対策本部を設置し、受援体制に基づき、災害対策本部事務局の受援統括担当が中心となり、各班の受援担当と受援対象業務の調整を図り、市民等の生命・身体・財産を守るために対応にあたる。
5 本計画の発動基準
(1)地震
ア 市内に震度6弱以上の地震が発生した場合、本計画を自動発動する。
イ 市内に震度5弱以上の地震が発生した場合は、災害対策本部長が応援要請の必要性を認めたとき、本計画を発動する。
(2)風水害
災害対策本部非常配備基準の第3非常配備以上の場合は、災害対策本部長が応援要請の必要性を認めたとき、本計画を発動する。
(3)その他
災害対策本部長が必要性を認めたとき、災害対策本部長の指示により、本計画を発動する。
6 知多市災害時受援計画
本計画は、知多市地域防災計画を上位計画とし、知多市業務継続計画や各班所管行動マニュアルとの整合を図ります。
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