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新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで延長)

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新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金のお知らせ

 国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウィルス感染症に感染するなどした被用者の方を対象に、傷病手当金を支給します。

1 対象者

給与等の支払いを受けている被保険者のうち、次のどちらかに当てはまる方。
なお、申請者は対象者の世帯の世帯主となります。

(1) 新型コロナウィルス感染症に感染した方
(2) 発熱等の症状があり新型コロナウィルス感染症の感染が疑われる方

ただし、他の社会保険等から傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。

2 支給期間

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

3 支給額

直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 日数

1日当たりの支給額には上限があります。
健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額となります。

給与収入の全部又は一部を受け取ることができる方に対しては、給与収入を受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、受け取ることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給します。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間。入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで。

※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されることに伴い、傷病手当金制度は令和5年5月7日をもって終了となります。

※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

 

5 申請方法

以下の4種類の申請書による申請が必要です。(郵送申請可)
なお、医療機関記入用については、医療機関を受診していない場合は提出不要です。

※1 令和4年8月9日以降に申請を行うものについては、当面の間、臨時的な取り扱いとして傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。ただし、医療機関記入用の提出をしない場合については、被保険者記入用に症状の記入と事業主記入欄を事業主に証明していただく必要があります。

 

 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF形式:88KB)

 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF形式:94KB)

 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF形式:123KB)

 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF形式:84KB) ※1

 

 【記入例】傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF形式:123KB)

 【記入例】傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF形式:132KB)

 【記入例】傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF形式:325KB)

 【記入例】傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF形式:137KB)

 

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お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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