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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定について

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更新日 2024年03月11日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様への資金繰り支援措置として、経済産業省は令和2年3月2日(月)、セーフティネット保証4号を発動しました。指定地域は、全国47都道府県です。
 この措置により、本市においても、セーフティネット保証4号の認定申請を受け付けいたします。

セーフティネット保証(4号)とは

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当すること。

(イ)指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や、前年以降の店舗拡大等によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方については、指定期間内の認定であれば認定基準の緩和条件が適用される可能性がございますので、商工振興課(0562-36-2662)までご相談ください。

指定期間

令和2年2月18日(火)~令和6年6月30日(日)

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

必要書類

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号における資金用途は、借換に限定されます。(借換資金に追加融資を加えることは可能)これに伴い、認定申請様式の変更を行っておりますので、ご注意ください。

※認定申請手続きについては、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則として金融機関による代理申請をお願いいたします。

※認定申請書には有効期間がありますので、直接申請される場合は、事前に金融機関等へ融資に関する相談を行っていただくことをおすすめします。

【R5.10.1~チェックシート】認定申請について(セーフティネット4号)(Word形式:36KB)

1.認定申請書 1部

【R5.10.1~】認定申請書(4-②) (Word形式:21.9KB)

2.付表 1部

【R5.10.1~】付表(4-②)(Word形式:47.5KB)  

3.付表に記載した額が確認できる書類

4.決算書の写し(申請者が法人の場合)

  ※貸借対照表、損益計算書、借入金内訳書(借入金がある場合のみ)、法人事業概況説明書は必ず添付してください。

5.確定申告書の写し(申請者が個人事業主の場合)

  ※収支内訳書(白色申告の場合)か青色申告決算書(青色申告の場合)を添付してください。

  ※(注意)事業実態のある事業所の所在地が市内であることが必要です。

6.商業登記簿謄本の写し(申請者が法人の場合)

  ※原則、3か月以内に発行されたもの。

  (注意)登記上の住所地が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地が市内であることの確認できる資料(企業概要パンフレットなど)

7.許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)

8.委任状(金融機関が提出する場合)

  委任状(PDF形式:35KB)

関連情報

中小企業庁 セーフティネット保証制度(外部リンク)

 

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お問い合わせ

環境経済部 商工振興課
TEL:0562-36-2662

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