空家等対策の推進に関する特別措置法について
全国的に適切な管理が行われていない空家等が増加し、地域住民の生活環境に防災・衛生・景観等の悪影響を及ぼしていることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律では、空家等の所有者・管理者に適切な管理に努める責務があることや、特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕等を命令できること等が定められています。
⇒空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)(新しいページで開きます)
空家等の適切な管理について
空家等が倒壊したり、ブロック塀や庭木が倒れたりして近隣の家屋や通行人等に被害を及ぼした場合、民法の規定により、所有者・管理者は損害賠償などの管理責任等を問われることがあります。
次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。
草木 |
雑草、庭木等が隣地や道路にはみ出ていないか定期的に点検し、適時剪定、除草する。 |
不審者・ごみ |
玄関ドア、窓、門等の施錠をして、不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防する。 |
害虫 | ハチ、蚊、ネズミ等の発生の予防・駆除等を行う。 |
屋根・壁 | 屋根の剥がれ、壁のヒビ、雨漏り等が無いか点検し、傷みがあれば補修する。 |
カビ・腐朽 | カビの発生や柱等が腐るのを予防するため、月1回程度の通風・換気を行う。 |
その他 | 空家にする場合、近隣の方に声かけ等を行う。 |
空家等に関する相談窓口について
空家等の相談は、都市計画課にて受け付けています。
※なお、単に空家等から伸びた樹木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣問題(民法上の規定)については、行政が指導や介入できない場合があります。