更新日 2022年04月01日
市では、一人でも多くの命を救うために、骨髄等(骨髄及び末梢血管細胞)の提供者及びその方を雇用する事業所に対し、交付金を交付します。
交付金の対象者及び交付額
対象 |
交付金 |
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「骨髄等提供者」 骨髄等の提供日に市内に住所を有する方で、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した方。また、他の市町村から同種の交付を受けていない方。 |
骨髄等の提供に際して、次のいずれかに該当する通院等に要した日数に対して、1日につき2万円。
※1人につき上限7日間(140,000円)
・健康診断に係る通院 ・自己血採血に係る通院 ・骨髄等の採取に係る通院または入院 ・その他骨髄等の提供に関し、公益財団法人日本骨髄バンクが必要と認める通院等。ただし、骨髄等の再手術またはこれに関連した医療処置によって生じた健康障がいに係る通院等は除く。
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「事業所」 骨髄等提供者を雇用する国内の事業所(個人事業主、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)。
※骨髄等提供者が複数の事業所に勤務する場合は、骨髄等提供者が指定する1事業所に限る。 |
骨髄等提供者が上記の通院等により当該事業所の勤務を休業した日数に対して、1日につき1万円。
※1人につき上限7日間(70,000円) |
申請期限
骨髄等の提供完了日から1年以内。
申請に必要な手続きに関しましては、知多市健康推進課(保健センター内)までお問い合わせください。