更新日 2026年03月27日
一部を除き、領収書の提示が不要になりました
平成31年3月以前にご案内しました高額療養費の申請では、窓口で高額療養費にかかるすべての領収書の確認をしておりましたが、病院や薬局などで支払う一部負担金(2割または3割の自己負担)の支払いがすべて済んでいる場合、一部を除き、領収書の提示が不要になりました。
領収書の提示が必要になる場合(公費負担医療のうち特定の療養を受けている場合)は、対象となるものについて申請のご案内にてお知らせします。
申請期限までに申請を受けた場合、口座への振り込みは翌月20日頃になります。
郵送での申請が可能となります
高額療養費の支給が見込まれるときは、申請書がご自宅に届きます。
氏名・住所など必要事項を記入の上、返送していただくか、市役所保険医療課までお持ちください。
領収書の提示が必要な方が郵送で申請をされる場合は、領収書のコピーを同封してください。
※郵送提出の場合、郵送料は自身でご負担ください。
高額療養費以外の申請には領収書の提示が必要です
治療用装具代、入院時の食事療養費の差額などについては、領収書の提示が必要となります。食事療養費の差額申請が可能と思われる方には、食事療養費の差額申請書を送付いたします。
国民健康保険税に未納がある場合、ご案内のみ送付することがあります
国民健康保険税に未納がある方については、申請のご案内のみを送付し、支給申請書を同封しない場合があります。該当した場合は、窓口で支給申請をする際に、担当職員と納税相談をしていただきますようお願いします。


