更新日 2024年12月16日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために補聴器の購入(修理)の費用の一部を助成します。
※ 助成を受けるには、購入等をする前に手続きが必要です。購入等をした後は申請できませんので、ご注意ください。
対象者
知多市内に住所を有する、18歳未満の児童で、次の1~4のすべてを満たす人
1 | 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である |
---|---|
2 | 指定医が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する |
3 | 労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けていない |
4 | 助成対象児童の属する世帯の中に、市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいない |
過去に本事業又は他の公費助成制度による助成を受けた場合
過去に本事業又は他の公費助成制度による助成を受けた方が再度購入又は修理をする場合は、以下についても満たしている必要があります。
購入 | 過去に購入した際の助成決定日から5年以上が経過している |
---|---|
修理 |
同一年度内に補聴器1台につき1回まで ※ 補聴器を購入した年度に当該補聴器の修理はできません。 ※本事業又は他の公費助成制度に基づき購入した補聴器に限ります。 |
補聴器の種類と助成額
下表の上限額の範囲内において購入費の2/3の額を助成します。
補聴器の種類 |
1台あたりの 上限額(税込) |
付属品 | |
---|---|---|---|
高度難聴用ポケット型 | 46,640 円 | 電池
|
イヤモールド |
高度難聴用耳かけ型 | 49,184円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 62,540 円 | ||
重度難聴用耳かけ型 |
75,472円 |
||
耳あな型(レディメイド) | 97,520 円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 153,594 円 | - | |
骨導式ポケット型 | 78,546 円 | 骨導レシーバー、ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 134,514 円 | 平面レンズ |
備考
- 修理基準は補装具の基準(注1)に準じます。
- 高度難聴用とあるのは、軽度・中等度用を含みます。
- 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含みます。
- 身体の障害の状況によりイヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算してください。
- ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとしてください。
- 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また矯正用レンズ又は、遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算してください。
- 重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算してください。
- デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算してください。
(注1)補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の2修理基準(5)その他
助成までの流れ
申請
下表の必要書類を持参のうえ、市子ども若者支援課で申請書を記入してください。
購入 |
医師の意見書(PDF形式:100KB) | 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医または指定自立支援医療機関の医師によるもの |
---|---|---|
見積書 | 補聴器販売業者が作成したもの | |
修理 | 見積書 |
補聴器修理業者が作成したもの |
助成の決定
審査後、子ども若者支援課から「助成決定通知書」と「助成金請求書」を送付します。
購入又は修理
助成決定通知書が届いたら、見積もりを依頼した業者で補聴器を購入(修理)してください。
助成金の請求
補聴器を購入(修理)したら、助成金請求書に必要事項を記入のうえ、領収書を添えて子ども若者支援課へ提出してください。
助成金の振込
請求書の提出後、申請者名義の指定口座へ助成決定額を振り込みます。
注意事項
購入や修理をした後の申請はできませんので、必ず補聴器の購入や修理の前に申請の手続きを行ってください。
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