旧姓とは、過去に称していた、戸籍に記載のあった苗字のことです。
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。
記載の対象となるもの
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方)
登録できる方
知多市の住民基本台帳に記録されている方で、過去に称していた氏が戸籍(又は除かれた戸籍)に記載されている方
登録できる旧姓
登録できるのは、過去に称していた氏で、戸籍(又は除かれた戸籍)に記載のある氏になります。
旧姓が複数ある方は、その中から一つを登録できます。
登録申請手続き
知多市役所市民窓口課へ、以下のものを持参して登録申請をしてください。
本人が申請する場合に必要なもの
- 最新の戸籍謄本及び「現在の氏」から「記載してほしい旧姓」までつながる戸籍(又は除かれた戸籍)の謄本
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
法定代理人が申請する場合に必要なもの
- 本人が申請する場合に必要なものの1と3
- 代理人の本人確認書
- 法定代理人である資格を証明する書類(戸籍謄本等)
※ 本籍が知多市にある等、市役所で資格が確認できる場合は省略できます。
その他の代理人が申請する場合に必要なもの
- 本人が申請する場合に必要なものの1と3
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
注意事項
- 登録した旧姓は、住民票や印鑑登録証明書において省略することはできません。
- 登録した旧姓を削除することもできます。
- 旧姓を削除すると、その後は氏に変更があった場合に、再度併記できます。
- 婚姻など、氏の変更をする戸籍届出をした後に旧姓の記載の申請をする場合でも、戸籍届出の内容が記載された戸籍謄本が必要です。
届出と同時に記載することはできません。 - 一度併記した旧姓は、氏が変更されてもそのまま併記されます。
婚姻など、氏の変更をする戸籍届出をした場合は、旧姓を直前の氏に変更することもできます。