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住民票の旧姓併記

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更新日 2020年06月30日

旧姓とは、過去に称していた、戸籍に記載のあった苗字のことです。

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。

記載の対象となるもの

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

登録できる方

知多市の住民基本台帳に記録されている方で、過去に称していた氏が戸籍(又は除かれた戸籍)に記載されている方

登録できる旧姓

登録できるのは、過去に称していた氏で、戸籍(又は除かれた戸籍)に記載のある氏になります。

旧姓が複数ある方は、その中から一つを登録できます。

登録申請手続き

知多市役所市民窓口課へ、以下のものを持参して登録申請をしてください。

本人が申請する場合に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方)
  3. 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)

法定代理人が申請する場合に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード(お持ちの方)
  2. 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)
  3. 代理人の本人確認書類

その他の代理人が申請する場合に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード(お持ちの方)
  2. 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)
  3. 代理人の本人確認書類
  4. 委任状

注意事項

  • 登録した旧姓は、住民票や印鑑登録証明書において省略することはできません。
  • 登録した旧姓を削除することもできます。
  • 旧姓を削除すると、その後は氏に変更があった場合に、再度併記できます。
  • 一度併記した旧姓は、氏が変更されてもそのまま併記されます。
    婚姻など、氏の変更をする戸籍届出をした場合は、旧姓を直前の氏に変更することもできます。

お問い合わせ

企画部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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