更新日 2020年06月30日
旧姓とは、過去に称していた、戸籍に記載のあった苗字のことです。
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。
記載の対象となるもの
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方)
登録できる方
知多市の住民基本台帳に記録されている方で、過去に称していた氏が戸籍(又は除かれた戸籍)に記載されている方
登録できる旧姓
登録できるのは、過去に称していた氏で、戸籍(又は除かれた戸籍)に記載のある氏になります。
旧姓が複数ある方は、その中から一つを登録できます。
登録申請手続き
知多市役所市民窓口課へ、以下のものを持参して登録申請をしてください。
本人が申請する場合に必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)
法定代理人が申請する場合に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード(お持ちの方)
- 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)
- 代理人の本人確認書類
その他の代理人が申請する場合に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード(お持ちの方)
- 「記載してほしい旧姓」の振り仮名を確認できる書類(キャッシュカード、クレジットカード、診察券等)
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
注意事項
- 登録した旧姓は、住民票や印鑑登録証明書において省略することはできません。
- 登録した旧姓を削除することもできます。
- 旧姓を削除すると、その後は氏に変更があった場合に、再度併記できます。
- 一度併記した旧姓は、氏が変更されてもそのまま併記されます。
婚姻など、氏の変更をする戸籍届出をした場合は、旧姓を直前の氏に変更することもできます。


