更新日 2023年03月29日
セルフメディケーション税制
従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の、スイッチOTC医薬品の購入費用について、新たにセルフメディケーション税制が創設されました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の分を合わせた、スイッチOTC医薬品の購入費用の合計が年間1万2千円を超えた場合に適用される制度です。年間10万円(控除額8万8千円)を限度とした購入費用のうち、1万2千円を超える額を総所得金額から控除できます。
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
※本特例の適用を受ける場合には、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件となります。
※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択については下記のフローチャートを目安にしてください。
詳しくは、厚生労働省及び国税庁のホームページをご覧下さい。
厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(新しいウインドウが開きます)
国税庁ホームページ セルフメディケーション税制(新しいウインドウが開きます)
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