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外来種について

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更新日 2023年04月03日

外来生物法

  • 特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放すことなどが、原則として禁止されています。
  • これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。
  • 問合せは

 環境省自然環境局野生生物課

 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

 電話:03-3581-3351(代表)

主な特定外来生物のリスト(詳しくは外来生物法ホームページを参照ください)

哺乳類

  • タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリス)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン

爬虫類・両生類

  • カミツキガメ、アカミミガメ※、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ、オオヒキガエル

昆虫・クモ・サソリ類

  • ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ、イトグモ属3種、ジョウゴグモ科の2属全部、キョクトウサソリ科全種

鳥類

  • ガビチョウ、カオジロガビチョウ、カオグロガビチョウ、ソウシチョウ

魚類、甲殻類

  • オオクチバス(フロリダバスを含む)、コクチバス、ブルーギル、カダヤシ、チャネルキャットフィッシュ、アメリカザリガニ※

植物

  • オオキンケイギク、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ

※条件付特定外来生物・・・外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物です。詳しくは環境省のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)

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