更新日 2021年12月22日
児童虐待の防止等に関する法律によって、市町村などの自治体は、学校や児童福祉施設など児童虐待を発見しやすい機関と連携し、虐待の予防・早期発見に努め、虐待を受けた児童を保護するとともに、児童の自立や家庭環境の修復を支援する義務が定められています。
また、虐待を受けていると思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならないとされています。
児童虐待とは
「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
【身体的虐待】…児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
【性 的 虐 待】…児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること。
【養育の拒否や放置】…児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
【心理的虐待】…児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
上記のような状況があると思われる場合はご連絡ください。
連絡先
児童相談所 虐待対応ダイヤル 189 児童相談所 相談専用ダイヤル 0120-189-783
知多市役所子ども若者支援課 0562-36-2657
知多市子育て総合支援センター 0562-54-1200
知多福祉相談センター 0569-22-3939
11月は「児童虐待防止月間」です。