更新日 2023年04月01日
知多市遺児手当とは
配偶者がいないもしくは配偶者に重度障がいがある家庭の生活の安定と児童の健全育成のため支給される手当です。
受給資格者
知多市内に住所があり、児童扶養手当を受給している方(全部停止者を除く)で、過去に市遺児手当の受給をしていない方
受給手続
市役所子ども若者支援課で手続を行います。受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。
手当の支給
原則、児童扶養手当と同じ口座に振り込まれます。(口座は名義が受給者のものに限られます。)
審査後、認定通知書を送付しますので、振込予定日は決定通知でご確認ください。
手当額
児童1人当たり8万円(1回のみ支給)
その他
振込先に登録した口座に変更があった場合、手続きが必要ですので、速やかに届け出てください。
令和5年3月31日までに申請した方はこちらをご覧ください。