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ファミリーサポート事業利用給付金

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更新日 2023年03月29日

内容

ひとり親家庭等の方がファミリーサポート事業を利用された場合に、援助会員に支払われた報酬の一部を給付金として支給します。

給付金の額

1回の利用における最初の1時間の利用につき300円、以後30分増すごとに150円

※交通費・その他実費、キャンセル料は対象外

給付金限度額

1か月6,000円

対象者

市内在住の児童扶養手当の受給者で、その手当が全額支給停止されていない方

給付金を受けるには

  1. 申請(支給対象者の認定請求)

※有効期間は毎年10月31日まで。有効期間更新の申請は、8月~10月

 

2.ファミリーサポート事業を利用、所定の報酬を援助会員に支払い

※ファミリーサポート事業の依頼会員になっていない場合は、事前に会員登録と講習の受講が必要

 

3.給付金の支給申請

利用翌月の末日までに、支給申請書に援助活動報告書(依頼会員用)の写し(給付金の対象となる分のみ)を添えて提出

※郵送可

 

4.給付金の支払い

 申請を受付後、随時支払い

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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