更新日 2023年03月29日
内容
ひとり親家庭等の方がファミリーサポート事業を利用された場合に、援助会員に支払われた報酬の一部を給付金として支給します。
給付金の額
1回の利用における最初の1時間の利用につき300円、以後30分増すごとに150円
※交通費・その他実費、キャンセル料は対象外
給付金限度額
1か月6,000円
対象者
市内在住の児童扶養手当の受給者で、その手当が全額支給停止されていない方
給付金を受けるには
- 申請(支給対象者の認定請求)
※有効期間は毎年10月31日まで。有効期間更新の申請は、8月~10月
2.ファミリーサポート事業を利用、所定の報酬を援助会員に支払い
※ファミリーサポート事業の依頼会員になっていない場合は、事前に会員登録と講習の受講が必要
3.給付金の支給申請
利用翌月の末日までに、支給申請書に援助活動報告書(依頼会員用)の写し(給付金の対象となる分のみ)を添えて提出
※郵送可
4.給付金の支払い
申請を受付後、随時支払い