更新日 2026年07月16日
現況届、所得状況届の提出について
児童扶養手当、遺児手当、特別児童扶養手当を受けている方(支給停止の方を含む)は、受給資格や所得の状況を確認するため、毎年、現況届や所得状況届を提出する必要があります。対象となる方には郵送でお知らせしますので、必要書類をそろえて、手続きをしてください。
この届によって、児童扶養手当・遺児手当は11月分から、特別児童扶養手当は8月分からの手当の支給の有無が決まります。提出がない場合は、支給要件に該当しても、手当を受けることができませんので注意してください。
なお、この届けは、児童手当とは関係ありません。
受付日時
児童扶養手当・遺児手当
8月3日(月)から8月31日(月)までの平日、午前9時から正午、午後1時から4時まで
8月14日(金)、8月20日(木)は午後7時まで
8月23日(日)は午前9時から午後1時まで受け付けます。
特別児童扶養手当
8月3日(月)から9月3日(木)までの平日、午前9時から正午、午後1時から4時まで
8月14日(金)、8月20日(木)は午後7時まで
8月23日(日)は午前9時から午後1時まで受け付けます。
※9月3日(木)までにお手続きが完了しなかった場合は、11月定期支払いが遅延する可能性がありますので、早めにお手続きいただきますようお願いします。
その他
手続きの内容、混雑の状況によっては手続きに時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
児童扶養手当現況届は、代理の方による手続きはできませんので、ご了承ください。
ご案内
8月6日(木)・13日(木)に半田ハローワークの出張相談窓口を設け、就労に関する様々な相談に応じます。
両日とも午前9時30分から午後2時30分に受け付けます。


