更新日 2014年04月17日
公平委員会
<事務内容>
1. 組織
公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずるため、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき設置されています。
委員会は、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。
2.主な職務
(1) 市職員の勤務条件についての措置要求に関すること
市職員からの給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、必要な措置を執ります。
(2) 市職員に対する不利益処分の不服申立てに関すること
市職員の懲戒、その他意に反する不利益処分に対し審査請求又は異義申し立てがあった場合、審査判定の結果必要があると認められるときは、任命権者に不当な取扱いを是正するための指示を行うことになります。
(3) 市職員の苦情相談に関すること
市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談を行います。
詳しくは総務課をご覧ください。