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よくある相談 Q&A

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更新日 2023年06月13日

家の隣りは、長年空き地となっていて、草が茂り、虫が発生し困っています。何とか刈り取っていただけないでしょうか。

毎年、梅雨から夏にかけて、草を刈り取って欲しいという相談が寄せられます。その多くは、長年空き地となっていて、虫が発生したり、通行の妨げになったり、防犯上の支障になるというものです。
また、草は秋になると枯れ草となり、火災発生の要因となりますので、空き地所有者(管理者)の方は、今一度、所有地を確認していただき、早急に対処していただきますようお願いいたします。
なお、市では平成15年3月「環境美化条例」を制定し、清潔で快適な生活環境の向上を目指し、地域の環境美化に取り組んでいます。皆さんがそれぞれの立場で責任を果たし、きれいなまちづくりを心がけていただくようご理解、ご協力をお願いいたします。

(注) 虫が発生している場合は、環境政策課にご相談ください。
(注) 枯れ草の場合は、消防本部予防課(消防署内)(消防署内)にご相談ください。

家の庭先の生垣に、スズメバチが巣をつくっています。どうにかならないでしょうか。

春から夏にかけて、スズメバチの活動が活発になりますので、充分注意してください。 家の庭先の生垣等に、スズメバチなどの巣がある場合の処理は、ご自分で処理をしていただくことになります。
なお、屋外で多数の人が往来する場所に、スズメバチの巣があってお困りの際は、環境政策課までご相談ください。

(注)蜂の巣の駆除は、電話帳のタウンページに消毒業の欄がありますので、参照してください。

生活が苦しいため、消費者金融(サラ金)からお金を借りました。約束どおりの返済ができないため、多額の債務があります。何とかならないでしょうか。

金融機関ごとに債務内容、金額を書き出し、関連する書類を持参のうえ、弁護士、または司法書士に相談され、適切に処理されることをお勧めします。

私宛に、「不良債権の回収」と書かれたはがきが、昨日送られてきましたが、心当たりがありません。納期が明日となっています。どのように対応したらよいのでしょうか。

業者は、あの手この手を使い、いたるところにはがきや封書を送りつけています。身に覚えがない場合には、無視するのが一番です。心配な方は念のために、消費生活相談で相談されることをお勧めします。

(注)類似したはがき(封書)には、次のようなものがあります。「電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書」、「有料電子番組未納利用料請求督促通達書」、「未納料金請求書」、「インターネットの有料サイト代金請求書」
(注)対応の仕方は、不良債権の回収と同様です。

内職をしたいのですが、どこか内職を紹介してくれるところはありませんか。

市では、内職の斡旋や相談は行っていません。県の知多県民生活プラザにおいて、『内職相談』を行っています。詳細については、下記のところでお尋ねください。

知多県民生活プラザ(半田警察署南隣、知多総合庁舎1階)
半田市出口町1-36
電話 0569-23-3900
開催日時 毎月第2・4火曜日 午前10時~午後3時

家を建てる条件で土地を購入し、現在家を建てています。私の思うように家を建てて欲しいと建築業者、設計者、営業マンに話をしているのですが、取り合ってくれません。設計についても、十分な説明もなく、このままでは納得がいきません。何処に相談したらよいのでしょうか。

家は、施主の意向に沿って建てるのが本筋です。建築業者、設計者とよく話し合っていただくことが大切だと思います。話し合いがうまくいかないときは、中央県民生活プラザで『建設工事紛争相談』を実施しています。詳細については、下記のところでお尋ねください。

中央県民生活プラザ(自治センター1階)
名古屋市中区三の丸3-1-2
電話 052-962-5100
開催日時 毎週水曜日 午後1時~午後4時(予約制)

私は、アパートを経営しています。賃借人が家賃を滞納し、たびたび請求しても、待って欲しいと言うばかりです。借家から退去するように言ったら、反対に多額の立ち退き料を請求されました。賃借人に支払う必要があるのでしょうか。

賃借人は、賃料の不払いを重ねていますので、賃貸借契約の解除を通知し、賃料の不払いと家屋明け渡し訴訟を裁判所に申し出るとよいでしょう。経営者のあなたが、立退き料の支払いに応じる必要はありません。詳しいことは、法律相談で弁護士に尋ねられるとよいでしょう。

夫が、他の女性と付き合っていることが分かったため、小学生の子どもを引き取り、離婚する決心をしました。子どもの親権、養育費、慰謝料などの相談がしたいのですが。

離婚届を提出する前に、法律相談で弁護士に相談され、適切な助言を受けられることをお勧めします。ご主人との何の取り決めもせず離婚届を提出された場合には、後日、いろいろな問題が生じ、困ったことになったと、ときどき耳にします。

私も高齢になり、将来のことが心配になります。遺言書を作成したいと考えていますが、何処で相談したらよいのでしょうか。

亡くなった後のことを考え、自分の意志を書面にしておくことは大切なことだと思います。 遺言書の作成は、公証役場で行うことができます。詳細については、下記のところでお尋ねください。

半田公証役場
半田市宮路町273番地(柊ビル2階)
電話 0569-22-1551
開設日時 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(予約制)
 

30年程前に建売住宅を購入し、生活しています。最近、隣家の方が境界線付近にブロック塀を設置されましたが、私有地にブロック塀が食い込んでいるように思われます。境界線をはっきりしたいと思っていますが、どのようにしたらよいでしょうか。

境界はもともと客観的に決められているものですが、問題が発生した場合でも登記上の地積、公図等の資料、その土地の生い立ち(分筆や合筆の経歴)、地域全体の登記上の総地積等と精査することにより判明するものです。境界をはっきりさせるため測量という方法が取られます。測量は費用も掛かりますので、隣家の方とよく話し合われ納得のうえ、測量されるとよいでしょう。詳しいことは、測量士に尋ねられるとよいでしょう。

私は、A氏が金融機関から融資を受ける際、A氏の連帯保証人になりました。A氏は、数ヶ月前から音信不通になり、金融機関から私のもとに支払請求が送られてきました。私は、A氏に代わって返済をしなくていけないのでしょうか。

連帯保証人は、借主と一緒になって借金したのと同じように扱われます。貸主としては、連帯保証人であるあなたに支払請求を求めることとなります。詳しいことは、「法律相談」で弁護士に相談されるとよいでしょう。

開催日

市の「法律相談」(予約制)は、毎月第1・3の水曜日午前10時~正午、午後1時~午後4時まで開催しています。なお、都合により開催日を変更する場合があります。

市の「消費生活相談」は、毎週月・火・木・金曜日の午前9時~正午、午後1時~午後4時まで開催しています。なお、都合により開催日を変更する場合があります。

 

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総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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