更新日 2024年04月01日
特別児童扶養手当は、身体・知的発達または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るため、保護者に対し手当を支給する制度です。
手当を受けるには、必要書類をそろえて知多市役所子ども若者支援課で認定請求の手続きをしていただく必要があります。手当の対象であっても、手続きをしないと手当が受けられません。
対象
身体・知的発達または精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方
注意事項
以下の場合は手当の対象となりません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障がいを理由とした年金を受けることができるとき
- 児童が児童入所施設等に入所しているとき
手当の額
1級(IQ35以下程度または身体障害者手帳1~2級程度の障がいのある児童)月額55,350円
2級(IQ50以下程度または身体障害者手帳3級程度の障がいのある児童)月額36,860円
※令和6年4月から月額が改訂されました。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
毎年4月、8月、11月の原則11日に口座振込により支払われます。
支給制限
所得制限があり、受給資格者および配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は手当の支給が停止されます。
(下記限度額表を参照してください。)
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
4人目以降の 加算額 |
|
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区分 | 受給資格者 | 4,596,000円 | 4,976,000円 | 5,356,000円 | 5,736,000円 | 380,000円 |
配偶者 扶養義務者 |
6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 213,000円 |
(注意)受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円が加算されます。また、配偶者・扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
必要書類
- 請求者、児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の通帳の写し
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 請求者、児童、同居する16歳以上のご家族全員の個人番号のわかるもの
(注意)以上は一例です。請求者の状況により必要書類が異なります。詳しくは子ども若者支援課へお問い合わせください。
その他
- 申請をしても診断書による審査で却下となる場合があります。
- 児童の年齢、障がいの種別により期間を定めて認定(有期認定)されます。それに伴い、約1~3年の期間で診断書の再提出が必要となります。
- 受給資格者は毎年8月初め頃~9月中頃までの間(市役所の開庁時間のみ)に所得状況届の提出が必要です。この届出がない場合、引き続き手当を受給することができません。
- 児童が障がいを理由とした年金を受け取るとき、児童が施設へ入所するときは受給資格喪失の手続きが必要となります。速やかに子ども若者支援課へ申し出てください。
- 受給資格が喪失しているのに手当を受給した場合などは返還していただくことになります。
- 偽り、その他不正手段で手当を受給した場合は、法律により罰せられます。