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ホームヘルパーの派遣

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更新日 2017年04月10日

母子家庭等日常生活支援事業

どういう事業なの

この事業は、病気などで一時的に生活援助のサービスが必要な場合、ひとり親家庭となり生活環境が激変したため、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、ホームヘルパーを派遣してその生活を支援し、生活の安定を図るための事業です。 

どういう方が対象なの

対象は、ひとり親家庭(配偶者と死別した方、婚姻していない方)で20歳に満たない児童を扶養している方、又は寡婦の方を対象とします。

(母子家庭、父子家庭、寡婦の方の家庭が対象です。)

どういう場合に派遣してもらえるの

  • 自立促進に必要な場合(技能習得のための通学、就職活動など)

→1か月40時間まで

  • 社会的な場合(一時的傷病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張及び学校等の公式行事への参加など)

→1か月40時間まで

  • ひとり親家庭となっておおむね6月以内であり、生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合

→6か月間で、1か月につき40時間まで 

サービスの内容

この事業でホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げる内容です。

  1. 児童の保育
  2. 食事の世話
  3. 住居等の清掃
  4. 身の回りの世話
  5. 生活必需品等の買物
  6. 医療機関等との連絡
  7. その他日常生活を営むのに必要な用務 

派遣日、派遣時間など

あらかじめ、派遣する曜日、時間、サービスの内容などを本人とヘルパーが相談して決めます。 

利用者の負担額

母子家庭等対応ホームヘルパー派遣事業費用負担基準額表

利用者の世帯区分派遣決定通知を受けた者の負担金(1時間当たり)
子育て支援生活援助
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 0円

児童扶養手当支給水準の世帯

(児童扶養手当受給者の所得)

70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

児童扶養手当受給者の所得の例

この所得以内の方は、150円以内です。(1時間当たり)

  • 扶養親族0人 1,920,000円
  • 扶養親族1人 2,300,000円
  • 扶養親族2人 2,680,000円
  • 扶養親族3人 3,060,000円

可能な限りご要望に応えるように努めております。ぜひご利用ください。 

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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