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福祉タクシー等料金助成利用券交付申請書

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更新日 2024年08月27日

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福祉タクシー等料金助成事業申請書(PDF形式:66KB)

福祉タクシー等料金助成事業の概要

福祉タクシー等料金助成事業では、障がいのある方の外出に際して、タクシー又はリフト付タクシーを利用する場合にその乗車料金の一部を助成しています。

  1. 福祉タクシー料金助成利用券
  2. リフト付タクシー料金助成利用券

福祉タクシー等料金の助成を希望される場合は、申請書に記入をして申請をしてください。

(注)交付要件および申請月により交付枚数が変わります。(詳細は下記)
(注)申請できるのは 1. 2. のいずれか一方です。

対象者および交付枚数

1. 福祉タクシー対象者

要件 交付枚数の上限
身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方 年間48枚
身体障害者手帳(視覚、下肢または体幹機能障害3級)の交付を受けている方(注1)
療育手帳(A判定)の交付を受けている方
身体障害者手帳(視覚、下肢または体幹機能障害以外の3級)の交付を受けている方 年間24枚
身体障害者手帳(4級から6級)の交付を受けている方
療育手帳(BまたはC判定)の交付を受けている方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(注1)ただし、下肢機能障害4級に該当する障がいが2つ以上あり、総合等級が3級になる場合は年間24枚が上限になります。

2. リフト付タクシー対象者

要件 交付枚数の上限
身体障害者手帳(1級、2級または下肢もしくは体幹機能障害3級)の交付を受けている方のうち、常時寝たきり、または車椅子を必要とする方 年間36枚

 

※高齢者の方を対象とする場合もあります。 長寿課のページ

記載要領

  1. 申請者は、対象者ご本人となります。
  2. 助成対象者の欄は、ご本人の「住所」「氏名」「性別」「生年月日」をご記入ください。(住所、氏名については、申請者に同じに○)
  3. 申請事由の欄は、該当するものに〇をご記入ください。
  4. 助成利用券受領者氏名欄は、ご本人の氏名を記入してください。

提出方法

申請書に必要事項をご記入のうえ、知多市役所1階の福祉課窓口へ直接提出してください。

(注)申請していただいたその場で、助成利用券をお渡しします。

使用上の注意事項

・対象者以外の方は使用できません。(他人への譲渡はしないでください。)

・乗務員に利用券を渡すときに、必ず写真付きの障害者手帳を提示してください。

・1回の利用で使用できるのは1枚のみです。

・利用券の再発行はいたしません。紛失等にご注意ください。

・利用券を使用できるのは、市と契約のあるタクシー会社です。詳細については下記の一覧をご覧ください。

 また、その他ご不明な点につきましては、福祉課までお問い合わせください。

 福祉タクシー会社一覧

 福祉タクシー契約会社一覧(R5.12更新)[PDF:86.9KB]

 リフト付きタクシー会社一覧

 リフト付きタクシー契約会社一覧(R6.8更新)[PDF:138KB]

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お問い合わせ

福祉子ども部 福祉課
TEL:0562-36-2650

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