更新日 2023年04月03日
浄化槽の維持管理
全ての浄化槽は法律で清掃・保守点検・法定検査が義務付けられています。
(浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則による)
清掃
全ての浄化槽は、年1回以上(全ばっき式の浄化槽は6か月に1回以上)の清掃を実施しなければなりません。
- し尿等を微生物の働きによって浄化しますが、汚泥が発生するため、汚泥の引き抜きや洗浄を行います。
- 浄化槽の清掃については、市の許可業者に直接ご連絡ください。
- 市の許可業者:中衛工業(株) 電話 0562-56-0665(知多営業所)
保守点検
全ての浄化槽は、処理方式や人槽によって定められた回数以上の保守点検を実施しなければなりません。
- 浄化槽のいろいろな稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。
- 保守点検は県の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
- 登録保守点検業者:
愛知県「あいちの環境」>「水・大気環境情報」>「浄化槽維持管理業者・機関名簿」で「知多市」を検索してください。
「浄化槽維持管理業者・機関名簿」WEBサイト(新しいウィンドウで開きます)
または、愛知県知多県民事務所環境保全課 電話 0569-21-8111にお問合せください。
法定検査
浄化槽法では設置後の水質検査と年に1回の定期検査を受けることが定められています。
- 浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に行われているかを総合的に判断するための検査です。
- 県の指定を受けた検査機関に直接ご連絡ください。
- 指定検査機関:(社)愛知県薬剤師会 電話 052-683-1131
浄化槽設置等の届出
浄化槽法により下記の各種届出等が必要です。
- 新たに浄化槽を設置した場合(設置届)
浄化槽の構造・規模を変更した場合(変更届)
(注)着工予定の21日(認定浄化槽は10日)以前 - 浄化槽の使用を開始した場合(使用開始届)
(注)使用開始した日から30日以内 - 浄化槽の使用を廃止した場合(廃止届)
(注)使用を廃止した日から30日以内 - 浄化槽技術管理者が変更になった場合(技術管理者変更届)
(一定規模以上-501人槽以上-の浄化槽設置のとき、浄化槽技術管理者が必要)
(注)変更した日から30日以内 - 浄化槽管理者が変更になった場合(管理者変更届)
(浄化槽の所有者などー戸建て住宅の場合は、一般にはお住まいの方が「浄化槽管理者」)
(注)変更した日から30日以内
浄化槽設置等の届出及び問合先
- 愛知県知多県民事務所環境保全課 電話 0569-21-8111
- 愛知県「あいちの環境」>「水・地盤環境情報」>「浄化槽の維持管理」のWEBサイト
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000053773.html(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)