市街化区域内の農地を所有者自らが転用する場合
内容
農地を住宅建築、駐車場、資材置場等農地以外に農地以外にしようとする場合(転用といいます。)には、知事の許可を受けなければなりません。
ただし、市街化区域内(都市計画法第7条1項)の農地については、事前に農業委員会へ一定の届出をすれば、よいこととなっています。
所有者自らが、市街化区域内の農地を転用しようとする場合は、農地法第4条第1項第7号(R5.3.31までは第8号)で定められており、その手続きの概要は次のとおりです。
(注)なお、所有者以外が転用する場合には、所有権の移転や権利の設定が伴うこととなり、農地法第5条で定めによることとなります。
必要書類一覧・記載例
- 届出書様式
農地法第4条第1項第7号届出書様式(PDF形式:163KB)
(A3版に出力してお使いください)
- 添付書類
農地法第4条第1項第7号届出書添付書類(PDF形式:135KB)
- 提出部数 2部
- 記載例
農地法第4条第1項第7号届出書記載例(PDF形式:211KB)
受付締切日
締切はありません。随時受け付け処理します。
総会開催予定日
専決処理のため、総会審議はありません。報告のみです。
処理の流れ
届出→審査→処理・連絡→交付
標準処理期間
7日
こちらを参考確認ください。
受理の基準
次に該当する場合には、受理できません。
- 届出する農地が市街化区域にない場合。
- 届出者が、届出する農地について権利を有していない場合。
- 届出に添付すべき書類が添付されていない場合。
留意事項その他
農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、農地の所有者から買ったり借りたりして転用しようとする場合(5条)では、書類が異なりますのでご注意ください。
例えば、親の所有地に、その子が住宅建築する場合には、当事者間に権利関係が存在することから5条が該当することとなります。
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