相続等により農地を取得した場合
内容
農地を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農業委員会の許可を得ることなく農地を取得した場合には、速やかに農業委員会へ届出なければなりません。
概ね10ヶ月以内に届出してください。
その手続きの概要は次のとおりです。
必要書類一覧・記載例
- 添付書類 取得者やその内容がわかる書類の写しまたは提示(遺産分割協議諸の写し、土地の登記事項証明書、等)
- 提出部数 2部
- 記載例農地法第3条の3届出様式記載例[PDF:223KB]
受付締切日
締切はありません。随時、受付け処理します。
総会開催予定日
専決処理のため、総会審議はありません。報告のみです。
処理の流れ
届出→審査・処理→交付
標準処理期間
1日 (10分~30分程度で交付。ただし、届出時点の状況によります。)
こちらを参考確認ください。
受理の基準
- 権利を取得した者の届出であること。世帯員・親族等本人代理関係者の届出も可。
- 記載すべき事項が記載されていること。
留意事項その他
農地の所在する市町の農業委員会への届出となります。
そのため、知多市以外の農地を取得した場合には、それぞれ農地の所在する市町の農業委員会へ届出をしてください。
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