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3条の3届出

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更新日 2025年03月31日

相続等により農地を取得した場合

内容

農地を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農業委員会の許可を得ることなく農地を取得した場合には、速やかに農業委員会へ届出なければなりません。

概ね10ヶ月以内に届出してください。

その手続きの概要は次のとおりです。

必要書類一覧・記載例

なお、令和7年4月1日より届出の取扱いが変更になりました。

受付締切日

締切はありません。随時、受付け処理します。

総会開催予定日

専決処理のため、総会審議はありません。報告のみです。

留意事項その他

農地の所在する市町の農業委員会への届出となります。

そのため、知多市以外の農地を取得した場合には、それぞれ農地の所在する市町の農業委員会へ届出をしてください。

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お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0562-36-2683

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