更新日 2025年03月31日
相続等により農地を取得した場合
内容
農地を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農業委員会の許可を得ることなく農地を取得した場合には、速やかに農業委員会へ届出なければなりません。
概ね10ヶ月以内に届出してください。
その手続きの概要は次のとおりです。
必要書類一覧・記載例
- 提出部数 1部
- 記載例 農地法第3条の3届出様式記載例[PDF:193KB]
なお、令和7年4月1日より届出の取扱いが変更になりました。
受付締切日
締切はありません。随時、受付け処理します。
総会開催予定日
専決処理のため、総会審議はありません。報告のみです。
留意事項その他
農地の所在する市町の農業委員会への届出となります。
そのため、知多市以外の農地を取得した場合には、それぞれ農地の所在する市町の農業委員会へ届出をしてください。
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