更新日 2023年07月21日
農業委員会の業務
農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律に規定されています。主な業務としては、次の3つに大きく分けられます。
必須業務
農業委員会等に関する法律第6条1項及び2項に基づく、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用の手続きをはじめ、農地に関する税制や、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
また、農業委員会の重点業務として新たに位置づけられたのが、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消など、農地の利用の最適化に関する業務です。
任意業務
農業委員会の専属的な業務ではありませんが、農業委員会等に関する法律第6条3項に基づき、農業委員会が農業者の公的代表機関として、農地の利用調整を中心に、地域農業の進行を図っていくために実施する業務です。
担い手の育成や、農業経営の法人化等を進める取組み、農業及び農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務などが挙げられます。
関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出
農業委員会等に関する法律第38条に基づく、農業者の公的代表機関としての性格をあらわす業務で、その主たる業務である農地利用の最適化の推進に関する事務を円滑に実施できるよう、地域内の農業及び農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に意見をしたりする業務です。
農業委員会名簿
知多市農業委員会委員及び知多市農地利用最適化推進委員については、以下をご覧ください。
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