更新日 2025年04月18日
スポーツ推進委員とは
スポーツ基本法第32条では、「スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、また、スポーツ推進に必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するもの。」としています。(任期2年)
スポーツ推進委員の活動
市全体のスポーツ振興の促進と、地区スポーツ委員会を通して地域スポーツの振興を図ります。
市全体のスポーツ振興
1、会議
・定例スポーツ推進委員会の開催(原則月1回)
・部会等の開催(総務会、1部会、2部会、ホームページ部会)
◎定例スポーツ委員会(全員)
・スポーツ推進委員会としての意思決定機関
・スポーツ推進委員会で主管する各大会・研修の開催
・次月の地区事業の確認
・生涯学習スポーツ課(メディアス体育館ちた内)等からの依頼・要望事項等について協議
・各地区に適した総合型地域スポーツクラブの支援
◎総務会(全市スポーツ推進委員 5人)
・定例スポーツ推進委員会に提出する議題の最終確認(各部会等の内容調整)
・スポーツ推進委員の資質向上に関する研修等の企画・運営
・各部会に属さない全市的な事項
・知多北(知多市、東海市、大府市、東浦町)地区連絡協議会の主催事業の企画・運営
・社会教育委員始め各種員会委員
◎1部会
・レクスポーツ等の普及
・1部会担当事業の企画・運営
◎2部会
・レクスポーツ等の普及
・2部会担当事業等の企画・運営
◎ホームページ部会
・スポーツ推進委員会のホームページの充実