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用語の解説

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財政全般

財政

知多市が仕事をするためには、お金(財源)が必要です。その必要なお金をどのように準備して、また、様々な事業にどのように割り振って使っていくかということが財政です。家計をやりくりすることと同じです。

一般会計

行政を運営するための、市税などを主な財源として、基本的な経費を組み入れて計上した会計で、市の予算の中心となるものです。

特別会計

特定の人たちがお互いに助け合うことを目的とした事業や、限られた人たちが利益を受ける事業は、利益を受ける人たちが負担するお金を中心に運営しています。それぞれの事業の経理を明確にする必要があるため、一般会計と区別して、特別会計として経理しています。なお、広い意味では企業会計も特別会計に含まれますが、「特別会計」というときに一般的には企業会計を含めません。
知多市には、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計の2つの特別会計(狭義の特別会計)があります。

普通会計

普通会計とは、総務省の行う地方財政状況調査(決算統計)において、各地方自治体や地方財政全体の財政状況の把握・分析に用いられる統計上・観念上の会計で、総務省の定める基準で各地方自治体の会計を統一的に再構成したものです。
具体的には、一般会計を中心として、公営企業会計などの事業会計に属さない特別会計を加え、会計間の重複額を控除したもので、知多市では一般会計から訪問看護事業を除いたものです。

企業会計

会社経営のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の会計です。なお、広い意味では特別会計に含まれます。
知多市には、水道事業会計、下水道事業会計の2つの企業会計があります。

収益的収支

当該年度の企業の経営活動で発生する収益(収入)と、それに対応する費用(支出)で、収入は、サービスの提供の対価としての料金収入が主体です。支出にはサービス提供に要する職員給与費、支払利息、建物などの固定資産の減価償却費などが計上されます。

資本的収支

 企業の事業によるサービス提供を維持し、将来的な利用増に対処するとともに、経営規模の拡大を図るために要する諸設備の整備・拡充などの資産の取得に要する経費や、施設の取得に要した企業債の元金償還金などの支出と、資産の取得に要する企業債などの収入が計上されます。

損益計算書

一定期間の企業の経営成績を示す報告書で、その期間内に得た収益から、それを得るために要した費用を差し引く形で、損益の発生原因とその期間の純利益を明らかにした報告書です。

貸借対照表

企業の一定時点における財政状態を明らかにするために、資産、負債、資本を一表に記載した報告書で、一般的に「バランス・シート」と呼ばれています。

債務負担行為

予算に定めた歳出予算額を超えて翌年度以降の支出分も含めた契約を行う場合などに必要な予算措置の一つです。

歳入関係

市税

市に属する税金で、行政活動の裏付けとなる財源の中心です。知多市が課税しているものは、普通税の市民税(個人、法人)、固定資産税(土地、家屋、償却資産)、軽自動車税、市たばこ税と、目的税の都市計画税です。

地方譲与税

国税の一部が、市道延長・面積、港湾施設の数値などによって譲与されるものです。知多市に譲与されているものは、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、森林環境譲与税です。

利子割交付金

利子課税(20.315%)のうち5%分が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるものです。

配当割交付金

配当課税のうち5%が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるものです。

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得課税のうち5%が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるものです。

法人事業税交付金

法人事業税(県税)の一部が、法人市民税法人税割額及び従業者数(令和5年度以降は従業者数)の割合で県から交付されるものです。

地方消費税交付金

消費税は国分7.8%(軽減税率時は6.24%)と併せて地方分2.2%(軽減税率時は1.76%)が徴収されており、地方分の2分の1が都道府県に、残りの2分の1が市町村に分配され、国から県を通じて市に対して交付されます。市町村に分配される交付金は、平成26年4月及び令和元年10月に実施された地方消費税率の引き上げによる増収分については人口により按分し、従来分については人口と従業者数により按分して交付されます。

自動車取得税交付金

自動車取得税(県税)の一部が市道の延長や面積によって交付されるものです。

環境性能割交付金

自動車税環境性能割(県税)の一部が市道の延長や面積によって交付されるものです。

地方特例交付金

住宅借入金等特別税額控除の既適用者について所得税から住民税への税源移譲により、所得税で控除しきれない税額控除分を、住民税から控除することとなったことに伴い生じる地方税の減収を補うために、国から交付されるものです。また、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による地方税の減収を補う分について、国から交付金が交付されます。

交通安全対策特別交付金

道路交通法より納付される反則金の一部が交付されるもので、交通安全対策事業に充てるためのものです。

分担金及び負担金

福祉施設に入所する際などに、利用者本人や家族の負担分として支払われるものです。

使用料及び手数料

公共施設の利用料金のほか、各種証明書の発行や公共サービスを受ける際の手数料などです。

国庫支出金

国から市に対して支払われるもので、使い道が特定される負担金、補助金、委託金、交付金があります。法令の規定に基づき支出されるもの、または国家的見地からの公益性や行政上の必要によって特定の事業実施のために支払われるものなどがあります。

県支出金

県から市に対して支払われるもので、使い道が特定される負担金、補助金、委託金、交付金があります。法令の規定に基づき支出されるもの、または県独自の施策や行政上の必要によって特定の事業実施のために支払われるものなどがあります。

財産収入

市有地貸付収入、基金利子のように財産の運用から得られた収入や、不要となった物品や不動産の売払収入などです。

寄附金

市民などから寄せられる寄附金です。

繰入金

市の他の会計や基金からの繰入金です。

繰越金

前年度の予算執行の結果、残ったお金のうち、条例に基づいて基金に積立てる分を除いたもので、次年度の会計に繰越されるお金です。

諸収入

市税などに係る延滞金・加算金及び過料、資金を一時的に預けて生じる利子、貸付金の元利収入、委託を受けて事業を行う場合の対価としての受託収入、その他の雑入などです。

市債

市が国や民間金融機関などから長期的に借り入れる資金のことです。これらは、学校やごみ処理施設、道路・公園の整備などに充てられます。

歳出関係

目的別の区分

経費をその達成しようとする行政目的に応じて区分するものです。この分類により、教育関係や民生関係といった行政目的別の経費の状況を把握するものです。

議会費

議会に関する経費です。

総務費

市の事務管理、庁舎管理、市民活動推進、交通安全対策、防災、選挙などに使われます。

民生費

障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、保育園の管理運営、生活保護、福祉医療などに使われます。国民健康保険事業や後期高齢者医療事業の特別会計への支出、知多北部広域連合で実施している介護保険事業への支出なども含まれます。

衛生費

各種健診、予防接種、保健センターや休日診療所の運営、環境保全、ごみ処理、リサイクル推進などに使われます。その他、西知多医療厚生組合に対する支出も含まれます。

労働費

労働者福祉・支援などに使われます。

農林水産業費

農業振興、土地改良事業などに使われます。

商工費

商工業振興、産業振興、観光事業などに使われます。

土木費

道路・公園・河川などの整備や維持補修、駅周辺整備や土地区画整理などの市街地整備、市営住宅の維持管理などに使われます。その他、下水道事業会計に対する支出も含まれます。

消防費

消防活動、救急、災害救助、防火活動に使われます。

教育費

学校教育、生涯学習、スポーツ振興、学校給食、教育施設の維持補修、整備などに使われます。

災害復旧費

災害時の復旧事業に使われます。

公債費

市債(ローン)を返済する元利償還金及び一時的な借入れをした場合の支払利息をいいます。

諸支出金

公有財産の購入に使われます。

予備費

急を要するときのための予備的経費で、他の予算に充てて使うものです。

性質別の区分

総務省の行う地方財政状況調査(決算統計)上の分類で、経費を経済的機能によって区分するものです。この分類により、さらに義務的経費(人件費、扶助費、公債費)や投資的経費(普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費)の状況把握や財政分析が可能となります。

人件費

特別職の報酬、一般職の職員給与・手当・共済費、会計年度任用職員の報酬などをいいます。

扶助費

福祉施設に入所する費用、各種福祉サービスや福祉手当の費用、生活保護の費用、医療費助成などの市民を援助するための費用です。

交付税関係

地方交付税

地方交付税制度は、国税の一定割合を財源とし、地方公共団体の独自性を強化することを目的に、各地方公共団体の自主的な行財政運営を損なわずにその財源(一般財源)の保障と均衡化を図り、交付税算定基準の設定を通じて地方財政の計画的運営を保障するための制度であり、普通交付税と特別交付税とに区分されます。

普通交付税

普通交付税は、地方交付税制度の根幹をなすものであり、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して交付されます。知多市は、平成22年度から交付団体となっています。

特別交付税

特別交付税は、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定に反映させることのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものであり、普通交付税の機能を補完して、地方交付税制度全体としての具体的妥当性を確保するためのものです。
市町村分については、原則として、総務大臣から内示された都道府県ごとの額の枠内において、知事が算定することとされていますが、算定根拠は明確に示されていません。

基準財政需要額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準の行政を行い、又は施設を維持するための財政需要に充当される一般財源を一定の方法によって算定した額です。

基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。

財源不足額

基準財政需要額が基準財政収入額を超える額を「財源不足額」といい、同じく基準財政収入額が基準財政需要額を超える額を「財源超過額」といいます。
ともに地方交付税の算定上用いられる用語であって、現実の財政運営上の財源の不足額又は余裕額を示すものではありません。

標準税収入額

次の算式により求める収入見込額です。
(基準財政収入額-(税源移譲相当額×25%)-地方譲与税-交通安全対策特別交付金-(地方消費税交付金における引上げ分×25%))×100/75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

標準財政規模

地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量で、標準税収入額に普通交付税と臨時財政対策債発行可能額を加えた額です。

財政力指数

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられます。
単年度の基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値である「単年度の財政力指数」が1を超える地方公共団体は、地方交付税の不交付団体となり、その超えた分だけ標準的な水準を超えた行政を行うことが可能となります。
また、財政力指数が1以下の団体であっても、1に近い団体ほど普通交付税算定上のいわゆる留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるということができます。現行制度では、国の各種財政援助措置を行う場合の財政力の判断指数にも用いられる場合もあります。

財政指標関係

類似団体

決算統計(地方財政状況調査)等の報告に基づいて総務省が毎年度作成する都道府県財政指数表及び類似団体別市町村財政指数表にいう類型別の類似団体をいいます。類似団体別市町村財政指数表では、国勢調査人口、産業構造の2要素の組合せによって分類しています。
知多市はII-2に分類されています。県内の類似団体は、津島市、碧南市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、大府市、知立市、豊明市、清須市、北名古屋市、みよし市、あま市です。

県内都市

財政指標の比較のために、統計数値を「名古屋市を除く愛知県内市の計」から求める場合に使う区分です。

形式収支

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた収支額です。

実質収支

収入と支出の実質的な差額をみるもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額です。実質収支がマイナスになると、赤字団体とされています。
翌年度に繰り越すべき財源には、継続費の逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額のほか、事業繰越と支払繰延に係る財源も含みます。

単年度収支

実質収支が前年度以前からの収支の累積であり、その影響を除いた収支をみるもので、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。
単年度収支が「黒字」であることは、前年度の実質収支が「黒字」であった場合は「新たな剰余を生じた」ことを意味し、「赤字」であった場合は「過去の赤字を解消した」ことになります。逆に、単年度収支が「赤字」であることは、前年度の実質収支が「黒字」であった場合は「過去の剰余金を使い果たした」ことを意味し、「赤字」であった場合は「赤字が拡大した」ことを意味します。

実質単年度収支

単年度収支には、基金への積立てや基金の取り崩しなどを含んでおり、これらの実質的な黒字要素と赤字要素を加除した収支をみるもので、単年度収支に黒字要素(基金への積立額、地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩額)を差し引いた額です。

実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支の割合です。

経常一般財源収入

市税や普通交付税のように毎年収入される財源で、特定の支出に充てるべきものでない収入(一般財源)のことです。

経常的経費

毎年度、必要となる経費のことです。

経常経費充当一般財源

経常的経費に充てた一般財源をいい、経常的経費から特定財源(国や県からの補助金のように特定の支出に充てるべき収入)を差し引いた額を指します。

臨時的経費

毎年度は必要とされない経費のことです。なお、普通建設事業費は全て臨時的経費となります。

実質赤字比率

福祉、教育などを行う一般会計等の実質収支の状況について、赤字の程度を指標化したもので、実質的な赤字が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。

算式

実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 ÷ 標準財政規模

経常一般財源比率

標準財政規模に対する経常一般財源の割合で、100を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることが示されます。

経常収支比率

経常一般財源に対する経常経費に充当した一般財源の割合で、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられます。通常、義務的経費が増加すると、経常収支比率は高くなり、財政運営は硬直化します。

公債費比率

地方債の元利償還金の一般財源に占める割合をいい、次の算式により求めます。

算式

{A - ( B + C )) ÷ { D - C } × 100

A 普通会計に係る元利償還金(転貸債、繰上償還分を除く)

B 元利償還金に充てられた特定財源

C 普通交付税の基準財政需要額に算入された特定の公債費

D 標準財政規模

地方債は、ある程度活用すべきですが、後年度の財政負担となるので、その限度を計数的に見るためのもので、一般的にこの比率が10%を超えないことが望ましいとされています。

実質公債費比率

地方債の元利償還金や公営企業における地方債の元利償還金に対する繰出金などの公債費に準じるものを含めた実質的な公債費相当額の一般財源に占める割合の過去3年度間の平均値をいい、次の算式により求めます。

算式

{ ( A + B ) - ( C + D ) } ÷ ( E - D ) × 100

A 普通会計に係る元利償還金(繰上償還分等を除く)

B 地方債の元利償還金に準じるもの(「準元利償還金」)

C AまたはBに充てられた特定財源

D 普通交付税の基準財政需要額に算入された特定の公債費及び準元利償還金

E 標準財政規模

地方債発行の協議性への移行に伴い導入された指標で、この比率が18%以上の場合には、地方債の発行に際し総務省の許可が必要となります。

将来負担比率

一般会計等の借入金や将来支払う可能性のある負担等の現在高の程度を指標化したもので、将来の負担額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。この指標は、中長期的な視点で、財政の健全性を確保するための指標と位置付けられ、一般会計等の負担すべき負債に加え、公営企業、一部事務組合や広域連合、土地開発公社など、一般会計等が負担する蓋然性の高いものを負債と捉えて算定します。

算式

{ 将来負担額 - ( 充当可能基金額 + 特定財源見込額 + 地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額 ) } ÷

( 標準財政規模 - 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 )

将来負担額

次のアからクまでの合計額

ア 一般会計等の地方債現在高

イ 債務負担行為に基づく支出予定額

ウ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

エ 加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額

オ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額

カ 設立した法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

キ 連結実質赤字額

ク 加入する一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額

充当可能基金額

上記将来負担額、アからカまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

義務的経費

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない極めて硬直性の強い経費です。

歳出のうち経常的経費とされている人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の6費目は広い意味では全て義務的経費に属しますが、中でも人件費、扶助費、公債費の3つが厳密な意味での義務的経費とされ、これらの費目が占める比率が大きいほど経常的経費の増大傾向が強く、健全財政の障害となるといわれています。

事業費支弁人件費

性質別の歳出を考える場合に、普通建設事業費、災害復旧事業費又は失業対策事業費に含める職員の給与費です。

ラスパイレス指数

地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、年齢別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

基金の解説

財政調整基金

収入を調整したり、急激な税の落ち込みや災害などに備えるためのお金です。知多市では、貯め過ぎたり、使い過ぎたりしないように、標準財政規模の10~15%を適正額としています。前年度に残ったお金の5割を積み立てるほか、発生した利子や、収入に余裕がある場合にも積み立てます。

退職手当基金

職員の年齢構成などにより、一時的に多くの退職金が必要となる年があり、その年の税金でその全てを賄うと、他の事業推進に影響が出てしまうため、退職金に充てる一般財源額を一定にするための備えとして、毎年度、予算に定めた額と、発生した利子を積み立てます。

緑化基金

緑化推進事業を継続して推進するための基金で、緑化推進事業に充てています。

教育文化振興基金

教育文化の振興を図るために平成25年4月に新たに設置した基金で、学校教育振興事業、文化財保護事業などの文化振興事業に充てています。

ごみ対策基金

ごみ対策事業を推進するための基金で、最終処分場の建設事業などに充ててきましたが、現在はごみ処理施設の建替えなどに要する経費に充てるために、積み立てています。

社会福祉基金

社会福祉の増進を図るための基金で、民間社会福祉施設整備に対する支援などに充てています。

公共施設等整備基金

老朽化した公共施設等の大規模修繕、設備更新などに要する経費に充てるために、積み立てています。

森林環境譲与税基金

令和元年7月に新たに設置した基金で、国から譲与される森林環境譲与税を効果的かつ効率的に管理し、及び運用することにより、森林整備及びその促進を図るため、積み立てています。

お問い合わせ

総務部 財政課
TEL:0562-36-2631

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