占用・使用・行為に関する様式
1.公園内に電柱、看板、公衆電話、地元施設(防犯灯)の設置をする場合は、
・都市公園内の場合は都市公園占用許可
・都市公園以外の公園等は行政財産目的外使用許可申請による許可
が必要となります。
2.公園内で地区の盆踊り大会をする場合、都市公園内行為許可申請書、行政財産目的外使用許可申請書により許可が必要となります。
3.申請内容に変更がある場合、以下の様式による届け出が必要となります。
都市公園内行為、公園施設設置、公園施設管理及び都市公園占用許可については許可変更申請書 第7号様式(第7条関係)、
目的外使用許可申請書については、目的外使用許可変更協議申出書を提出してください。
街路樹に関する様式
街路樹が設置されている場所に車輌等乗入れ口を設置する場合は、街路樹移植許可申請書により移植許可が必要となります。
境界に関する様式
境界立会については、官民境界立会申請書の提出が必要となります。