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知多市都市緑化推進事業補助金

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敷地や建物の屋上、壁面等を利用した民有地緑化を支援します!

 都市の緑は、人々の生活に潤いとやすらぎを与えるとともに近年ではヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全などの機能の発揮が期待されています。
この制度は、あいち森と緑づくり税を活用して、企業等が実施する「緑の街並み推進事業」に要する経費に対して補助金を交付するものです。なお、愛知県との協議が必要なこと及び予算の範囲内での交付となりますので、
 必ず事前に相談ください。事前の相談がない場合は交付できない場合があります。

補助対象事業

補助対象事業(PDF形式:75KB)

備考:緑化事業を行う敷地等について、他の法令等の規定による緑化義務が存する場合は、当該義務の範囲内に限り、補助の対象外とする。

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費

緑化事業

屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化の工事費のうち、植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材及び防根層を含む。)、灌水施設及び生垣設置に係る工事費並びに事業表示看板の設置に係る費用。ただし、植栽については植栽した個体の生育期間が1年から2年間程度しか見込めないものは除く。なお、消費税は原則かからない。

民有樹林地活用型事業

園路整備、柵、ベンチ、自然解説板、案内板に係る費用並びに事業表示看板の設置に係る費用。

補助金額

補助対象経費の2分の1(5,000,000円を限度とし、100,000円未満の場合は、交付しない。)とし、次の額の範囲内とする。

  1. 屋上緑化及び壁面緑化は、緑化面積に1平方メートルあたり30,000円を乗じて得た額
  2. 駐車場緑化は、緑化面積に1平方メートルあたり20,000円を乗じて得た額
  3. 空地緑化は、緑化面積に1平方メートルあたり15,000円を乗じて得た額
  4. 生垣設置は、生垣の延長1メートルあたり5,000円を乗じて得た額
  5. 民有樹林地活用型事業は、工事対象面積に1平方メートルあたり10,000円を乗じて得た額

補助金交付手続きの流れ

 その他申請条件

  1. あいち森と緑づくり税を活用した事業により実施した旨を示す事業表示板(要綱第13号様式)を実施場所に設置する。
  2. 事業完成後、市長が必要があると認める場合は現況報告(要綱第14号様式)を提出する。

この補助金を利用できない主な場合

  1. 緑化事業については、緑化面積が50平方メートル未満(生垣については、延長15メートル未満)の場合
  2. 民有樹林地活用型事業については、事業面積が50平方メートル未満(既存民有樹林地200平方メートル未満)の場合
  3. 緑化工法又は緑化資材の営業を目的とする場合
  4. 宗教的又は政治的宣伝を意図する場合
  5. プランター等敷地に定着せず、移動可能なものを使用する場合
  6. 過去に、この補助金の交付を受けたことのある敷地等における緑化又は他の補助金の交付を受ける緑化事業の場合
  7. 古木、銘木等の樹木単価又は大径木の運搬、植付等の植栽費用が極めて高価な場合
  8. 補助対象者が市税を滞納している場合
  9. その他市長が補助金の交付を不適当と認める場合

 知多市都市緑化推進事業補助金交付要綱(PDF形式:473KB)

 

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お問い合わせ

都市整備部 緑と花の推進課
TEL:0562-36-2673

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