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市民参画手続制度

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更新日 2023年05月25日

平成15年度から事業や計画を決定する過程において、皆さんが持っている意見や意向を市へ伝えることができる仕組みとして、「市民参画手続制度」を実施しています。この制度は、皆さんと行政の持つ情報をお互いが共有し、それぞれの立場で公共活動を担うとともに、市民と行政のコミュニケーションを得るための手続を定めたものです。

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実施予定案件

いつ、どのような方法で皆さんからの意見や意向を伺うのかを一覧表でまとめています。案件の内容や意見の募集期間等については、実施予定日にあわせて個別に公表していきます。皆さんからのご意見をお願いいたします。また、これまで行ってきた案件についてもご覧いただけます。

令和5年度 市民参画の予定案件一覧

案件名

市民参画手続の内容

実施予定 担当課

知多市公共施設等総合管理計画の改訂

 公共施設等の全体の状況を把握し、更新・統廃合・長寿命

 化などを計画的に行うため、各種個別計画の実施した取組

 の結果及び国からの通知等に基づき、計画を改訂するもの

パブリックコメント

5年12月~

6年1月

財政課

次期行政改革プランの策定

 少子高齢化や情報化の一層の進展など、社会環境の変化に

 伴う新たな行政課題への対応を図るため策定するもの

パブリックコメント

5年12月~

6年1月

企画情報課

第7期知多市障がい福祉計画(第3期障がい児福祉計画を含

む)の策定

 障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく計画として、

 障がい福祉サービス及び障がい児通所支援等の提供体制等

 の円滑な実施を確保するための計画を策定するもの

保健福祉審議会

5年11月~

6年2月

2回程度

福祉課

子ども若者支援課

パブリックコメント

5年12月~

6年1月

第3期知多市子ども・子育て支援事業計画の策定

 子ども・子育て支援法に基づく計画として、子ども・子育

 て支援事業の推進に関する計画を策定するもの

アンケート

5年8月~

  12

子ども若者支援課

第3次健康日本21ちた計画及び知多市自殺対策計画の策定

 健康増進法及び自殺対策基本法に基づく計画として、健康

 の増進及び自殺対策の総合的な推進に関する計画を策定す

 るもの

アンケート

5年7月~

  8月

健康推進課

第3次知多市環境基本計画の一部改訂

 国の地球温暖化対策計画の改訂に伴い、知多市環境基本計

 画に含まれている知多市地球温暖化対策実行計画(区域施

 策編)を改訂するもの

環境審議会

5年6月~

  12

3回程度

環境政策課
パブリックコメント

5年9月~

  10

第3次知多市観光振興計画の策定

 観光を取り巻く社会情勢の変化に対応し、観光事業を産業

 振興につなげるための計画を策定するもの

パブリックコメント

5年12月~

6年1月

商工振興課

知多信濃川東部土地区画整理事業内の公園整備

 周辺住民の意見を取り入れ、知多信濃川東部土地区画整理

 事業内の公園整備を行うもの

ワークショップ

5年8月頃

緑と花の推進課

(案件等に加除又は修正があった場合には、随時更新します。)

これまでの実施案件

令和2年度実施結果(PDF形式:294KB)

令和3年度実施結果 (PDF形式:193KB)

令和4年度実施結果(PDF形式:232KB)

市民参画手続制度とは?

市では、皆さんの意見や意向を政策等に採り入れるために、「市民参画手続制度」を設けています。この制度は、市が事業や計画を決定する途中の段階で、市民が事業や計画へ参画する機会を確保し、市民と行政のコミュニケーションを得るための手続を定めたものです。

制度の主な特徴としては、次の3つがあげられます。

  • 実施予定案件の事前公表
    市民参画を行う事業や計画を一覧表にまとめ、年度当初に公表することによって計画や事業の決定を市民参画により行うことを約束するとともに、市民が事業や計画に対する検討時間を確保します。
  • 効果的な市民参画の選択と実施
    市民参画の手法は、「パブリックコメント」「ワークショップ」「ヒアリング」「市民説明会」など多様です。事業の規模や市民生活の影響などを考慮して、事業や計画に対して有効な市民参画の手法を選択し、有効な時期に実施することで、市民の意見や意向を効果的に反映させます。
  • 実施結果の公表
    市民参画手続の実施結果を広く公表することによって、手続に参画されなかった方との情報の共有が図られ、広く行政と市民とのコミュニケーションを図ります。

手続の内容

市民参画手続は、「パブリックコメント手続」「ワークショップ手続」「その他手続」の3つに分類し、それぞれの手続について次のとおり定めました。

パブリックコメント手続

パブリックコメントとは、事業や計画の意思決定をする前に、その内容、趣旨を市民へ公表し、これらについて提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、市民の意見に対する行政の考え方を公表する手続です。パブリックコメントは広く市民の皆さんが、時間等の制約を受けずに気軽に意見を提出できる点などですぐれた市民参画の手法であると考えられます。

 

パブリックコメント手続

 

ワークショップ手続

ワークショップとは、所定の課題について実際に参加者が自ら参加、体験しながら、それぞれが学び建設的な意見を出し合いながら討議を重ね、共同でプランなどを創造するものです。

 

ワークショップ手続

 


 

その他手続

「パブリックコメント手続」「ワークショップ手続」以外の市民参画手続。例えば審議会、アンケート、シンポジウムなどが考えられます。

 

その他手続1

 

 

 

 

その他手続2

 


 

 用語解説

市民参画手続

政策等の形成過程において市民が参画する機会を確保し、多様な手法により市民と行政のコミュニケーションを得るための手続。

(1)パブリックコメント

事業や計画の意思決定をする前に、その内容、趣旨を市民へ公表し、これらについて提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、市民の意見に対する行政の考え方を公表する手続です。皆さんが、時間等の制約を受けずに気軽に意見を提出できる点などですぐれた市民参画の手法です。

(2)ワークショップ 所定の課題について実際に参加者が自ら参加、体験しながら、それぞれが学び建設的な意見を出し合いながら討議を重ね、共同でプランなどを創造するものです。

(3)その他

(1)~(2)以外の市民参画手続です。(例:審議会、アンケート、シンポジウムなど)

 

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お問い合わせ

企画部 企画情報課
TEL:0562-36-2639

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