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国民健康保険税の計算例

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更新日 2025年04月01日

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営業所得者の場合


夫(38歳)所得 0円

妻(43歳)営業所得 3,000,000円

子2人(11歳、5歳)

区分 医療分 支援金分 介護分
(1) (3,000,000円-基礎控除430,000円)
×100分の7.1=182,470円
(3,000,000円-基礎控除430,000円)
×100分の2.6=66,820円
(3,000,000円-基礎控除430,000円)
×100分の2.2=56,540円
(2)

31,500円×3人
=94,500円

15,750円×1人(注1)

=15,750円

94,500円+15,750円=110,250円

11,300円×3人
=33,900円

5,650円×1人(注1)

=5,650円

33,900円+5,650円=39,550円

11,100円×1人
=11,100円
(3) 20,400円 7,300円 5,500円
313,100円(A) 
(注)100円未満切捨
113,600円(B) 
(注)100円未満切捨
73,100円(C) 
(注)100円未満切捨

年間に負担する額 (A)+(B)+(C)=499,800円

(注1)未就学児(小学校入学前)は均等割が半額になります。

年金所得者(65歳以上)の場合(特別徴収対象者)

夫(70歳)年金所得 1,900,000円(年金収入3,000,000円)

妻(67歳)所得0円

区分 医療分 支援金分 介護分
(1) (1,900,000円-基礎控除430,000円)×100分の7.1=104,370円 (1,900,000円-基礎控除430,000円)×100分の2.6=38,220円 65歳以上の方は、介護第1号被保険者になるため、国民健康保険税において、介護分保険税は賦課されません。    
(2) 31,500円×2人
=63,000円
11,300円×2人
=22,600円
(3) 20,400円  7,300円
187,700円(A) 
(注)100円未満切捨
68,100円(B) 
(注)100円未満切捨 

年間に負担する額(A)+(B)=255,800円

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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