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固定資産税・都市計画税 よくある質問

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更新日 2019年06月13日

Q) 固定資産税の税金は、いつからいつまでの所有分なのですか。
A) 固定資産税は,毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対してかかります。その年の4月1日から始まる年度分の税として課税するもので、いつからいつまでの所有期間に対して課税するというものではありません。

 

土地

Q) 去年の10月に住宅を壊しましたが、土地については、今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A) 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れることになるためです。

  

Q) 固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは何ですか。
A) 路線価とは、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。固定資産税の路線価は、固定資産税の課税のために、地価公示価格等の7割を目安に市町村が評価しております。相続税の路線価は、相続税や贈与税の課税のために、地価公示価格等の8割を目安に税務署が評価を行っています。また、公的な土地評価には次の価格があります。

公的な土地評価内容
地価公示価格
地価調査価格
地価公示価格は、毎年1月1日現在の標準地の価格で国土交通省が発表します。
地価調査価格は、毎年7月1日現在の標準地の価格で都道府県が発表します。
いずれの価格も土地の正常な価格として土地取引に用いる公的な指標とされております。
相続税路線価 毎年1月1日現在の価格で税務署が公開します。
相続税や贈与税などの算出に使用されます。
固定資産税路線価 基準年度の前年の1月1日(3年に1度評価替)現在の価格を市町村が公開します。
固定資産税の算出のほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出にも使用されます。

 

家屋

Q) 4年前の11月に住宅を新築しましたが、今年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A) 新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)にかぎり、税額が2分の1に減額されます。したがって、課税された年から4年目にあたる今年度分から、減額期間を過ぎたため本来の税額で課税されることになり固定資産税が高くなっています。

 

Q) 課税対象になる家屋はどのようなものですか。
A) 固定資産税でいう家屋とは、不動産登記法の建物と同じで、「建物登記簿に登記されるべき建物をいう。」とされています。この建物登記簿に登記されるべき建物とは、屋根、周壁があり、土地に定着している建造物を言います。したがって、簡易的な構造の建物であっても、基礎を施工し、容易に移動できないものは、面積、用途にかかわらず、固定資産税の対象家屋となります。

 

Q) 分譲マンション(敷地権の種類が所有権)を購入したのですが、固定資産税はどのように課税されるのですか。
A) 分譲マンションの土地は共用土地といいます。この共用土地が一定の要件(注)を満たしている場合、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、その敷地に対する持分の割合(登記簿記載の敷地権割合)によってあん分した額が、あなたの税額となります。
家屋については、分譲マンション全体(共用部分を含む。)を一棟として一括評価を行います。その後、建物全体の評価額を各戸の専有面積の割合によってあん分した価格をもとに算出した額が、あなたの税額になります。また、課税明細書に記載する家屋の課税面積は、専有部分と共用部分を含んでいますので、登記簿の面積より大きくなるのが一般的です。
(注) 一定の要件
(1) 共用土地が、その土地の上に建っている区分所有家屋の区分所有者全員によって共有されていること。
(2) 共用土地に対する持分割合と区分所有家屋の専有部分の床面積の割合とが一致していること。

 

Q) 家屋が古くなっているのに評価額が下がらないのはなぜですか。
A) 家屋の評価額は3年ごとの評価替によって見直されます。このとき、現在の評価額に、経過年数による減点補正率と、建築物価の変動による上昇・下降の率を掛け合わせて計算します。建築物価の変動による上昇が大きいと前回の評価額より高くなる場合がありますが、その場合、評価額は据え置かれます。
また、経過年数による減点補正率の下限は2割です。家屋が古くなっても最低2割の価値が残るため、評価額がゼロになることはありません。

 

償却資産

Q) 課税客体になる償却資産はどのようなものですか。
A) 会社や個人で工場や商店など(不動産賃貸・農業を含む)を経営している方が所有している資産で、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等を言います。
詳細は償却資産のページの「申告の手引き.pdf」をご覧ください。

 

Q) 償却資産申告書が届きましたが、該当資産がありません。申告は必要ですか。
A) 該当資産がなくても申告が必要です。償却資産申告の手引きを参考にして、『該当資産なし』として申告してください。一度該当資産なしと申告していただくと、翌年度からは申告していただく必要はありません。

 

Q) 償却資産の状況に変わりないのですが、毎年申告は必要ですか。
A) 状況に変わりなくても、毎年申告は必要です。償却資産申告の手引きを参考にして、『資産の増減なし』として申告してください。

 

Q) 廃業して償却資産を廃棄したのですが、申告は必要ですか。
A) 廃業した年は申告が必要です。償却資産申告の手引きを参考にして、いつ頃廃業したか、使用していた資産はどうしたのかを記入の上、申告してください。
翌年度からは申告していただく必要はありません。

 

Q) 所有者の死亡などで、所有者が変わった場合は、どのように申告すればよいですか。
A) 個人の場合は市税務課から発送された申告書の所有者欄を引き継いだ方の氏名・住所地に訂正し、使用していた資産の中で引き続き使用する資産について申告してください。
法人の場合は、以前の法人の申告書を全資産減少で申告し、引き継いだ法人は引き継いだ資産を新規取得資産として申告してください。

 

 

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総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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