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固定資産税・都市計画税の納税通知が届いたら

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更新日 2023年03月29日

毎年1月1日現在、知多市内に固定資産税(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方に対して、4月から始まる新年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書をお送りしています。
固定資産税・都市計画税の納税通知書がお手元に届きましたら、内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
また、次に挙げる疑問、事例等が生じた場合は、税務課までお問合せください。 

1.納税通知書の課税明細書について

納税通知書に添付してあります課税明細書の内容をご確認のうえ不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、資産ごとの税相当額も記載してありますので確定申告等の資料にご利用ください。

2.固定資産の価格について不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産の価格等を登録した旨の公示をした日から納税通知書を受け取った日後3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
知多市固定資産評価審査委員会の窓口は市役所総務課になります。

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例

令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策として、価格が上昇した土地であっても税額を据え置くという特別な措置が講じられました。
このことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

3.納税通知書の内容について不服がある場合

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対し審査請求をすることができます。賦課決定処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次の場合は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき

(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

4.その他

次のような場合は、お手数をおかけしますが税務課までご連絡ください。また、ご連絡をいただける際には、納税通知書に同封する「連絡はがき」をどうぞご利用ください。

(1)所有者または共有者の住所・氏名の変更があり、名義人表示変更の登記をされていない場合

(2)納税通知書の送付先に誤りがある場合

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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