更新日 2023年03月29日
10 冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ
固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から、一定の冷蔵設備を有する倉庫用建物の評価額の計算方法が変更されます。
非木造家屋経年減点補正率基準表について、7(2)の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏十度以下に保たれる倉庫)」に改め、平成24年度分の固定資産税から適用します。
(改正前)
評価基準上の取扱い 冷凍倉庫 一般倉庫
(改正後)
評価基準上の取扱い 冷蔵倉庫(~10℃)一般倉庫
評価額の計算方法
倉庫用建物(家屋)の固定資産税における評価額は、固定資産評価基準によって、次のとおり再建築価格と経年減点補正率によって算出されます。
評価額 = 再建築価格×経年減点補正率
計算方法変更の内容
経年減点補正率は、用途・構造ごとに定められており、その中でも、木造以外の倉庫のうち、一定の冷蔵設備によって保管温度が摂氏10℃以下に保たれる冷蔵倉庫について、平成24年度より採用する計算方法が変更されることとなります。具体的には下記のとおり経過年数が縮減されます。
家屋の構造 | 経過年数 | 改正後の経過年数 |
---|---|---|
鉄筋鉄骨コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
45年 | 26年 |
れんが造 コンクリートブロック造 |
40年 | 24年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) | 35年 | 22年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの) | 26年 | 16年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) | 18年 | 13年 |
対象となる建物
次の要件に該当する倉庫について、平成24年度から経過年数が変更されます。
- 木造以外の倉庫用建物であること。
- 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
- 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの(プレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を除く)であること。
冷蔵倉庫の保有があると思われる方へ
ご自身の所有する倉庫用建物のうち、上記3つの要件に該当すると思われる倉庫を所有されている場合には、下記までご連絡ください。
提出先
〒 478-8601 知多市緑町1番地
知多市役所税務課資産税担当