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農地に対する課税

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更新日 2023年03月29日

農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。

区分評価課税
農地 一般農地 農地評価 農地課税
市街化区域農地 一般の市街化区域農地 宅地並み評価 農地並み課税
三大都市圏の特定市の
市街化区域農地(特定市街化区域農地)
宅地並み評価 宅地並み課税

(知多市は特定市です。)

生産緑地地区を含む一般農地

一般農地は、負担水準に応じた、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。

固定資産税の課税標準額負担水準負担調整率
A:評価額
B:前年度課税標準額×負担調整率
A、Bのうちいずれか低い額
0.9以上 1.025
0.8以上~0.9未満 1.05
0.7以上~0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

(注)Aの額が前年度課税標準額より低い場合の税額は前年度より下がります。

都市計画税の課税標準額負担水準負担調整率
A:評価額
B:前年度課税標準額×負担調整率
A、Bのうちいずれか低い額
0.9以上 1.025
0.8以上~0.9未満 1.05
0.7以上~0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

(注)Aの額が前年度課税標準額より低い場合の税額は前年度より下がります。

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。

三大都市圏の特定市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)

知多市の市街化区域内農地で、生産緑地の指定を受けた農地(保全する農地)を除いた農地は、特定市街化区域農地といい、課税標準の特例措置があります。

(1) 課税標準額の特例措置

特定市街化区域農地

  • 固定資産税の特例 評価額×3分の1
  • 都市計画税の特例 評価額×3分の2

 (2) 特定市街化区域農地の課税標準額の算出方法

負担水準固定資産税の課税標準額
1.0以上 評価額×3分の1(特定市街化区域農地の特例率)
1.0未満 前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
(ただし、「評価額×3分の1」を上限とし、負担水準が0.2未満の場合は「評価額×3分の1×0.2」とする)

(注)負担水準が1.0未満に該当する場合は、税額が前年度より上がります。

負担水準都市計画税の課税標準額
1.0以上 評価額×3分の2(特定市街化区域農地の特例率)
1.0未満 前年度課税標準額+(評価額×3分の2×5%)
(ただし、「評価額×3分の2」を上限とし、負担水準が0.2未満の場合は「評価額×3分の2×0.2」とする)

(注)負担水準が1.0未満に該当する場合は、税額が前年度より上がります。

また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては、上記の方法によって算出した課税標準額と「評価額×3分の1(都市計画税3分の2)×下表に掲げる率」を比較して、いずれか低い額になります。

年度初年度目2年度目3年度目4年度目
0.2 0.4 0.6 0.8


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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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