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土地に対する課税

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更新日 2023年03月29日

1 土地とは

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。

2 土地の評価のしくみ

固定資産税の土地の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。なお、平成6年度から宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を推進しています。

  • 地目
    地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
  • 地積
    地積は、原則として土地登記簿上に登記されている地積によります。
  • 価格(評価額)
    状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い価格を求めます。
    なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。

宅地の評価方法

街路に、沿接する標準的な土地の1平方メートル当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づき、各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価式評価法)により行っています。
具体的には、次のような手順で評価を行います。

(1) 用途地区の区分

(2) 状況類似地域の区分

(3) 標準宅地の選定

(4) 主要な街路への路線価の付設

(5) その他の街路への路線価の付設

(6) 画地計算法

(7) 各土地の評価額の算出

(1)用途地区の区分

用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。
これは路線価を付設するためや画地計算法を適用するために必要なものです。知多市では、用途地区の区分を次の7つのグループに分けています。

普通商業地区 中小工場地区

併用住宅地区 集団地区

普通住宅地区 村落地区

大工場地区

(2)状況類似地域の区分

それぞれの用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地域」という)に区分します。状況類似地域は、街路の状況・公共施設等の接近の状況・家屋の粗密度・その他宅地の利用上の便等から総合的に判断します。

(3)標準宅地の選定

状況類似地域ごとに、主要な街路に沿接する宅地のうちから奥行・間口・形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。

(4)主要な街路への路線価の付設

地価公示価格及び不動産鑑定価格を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1平方メートル当り)の価格を評点で表した路線価を付設します。

(5)その他の街路への路線価の付設

主要な街路の路線価に比準して、その他の街路にも路線価を付設します。

(6)画地計算法

路線価を基礎として、その路線に沿接する土地ごとに奥行・間口・形状の利用上の制限などを標準的な画地の状況と比較して、1平方メートル当たりの価格を算出します。

(7)各土地の評価額の算出

各土地の1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。

農地の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価格に、宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価格を控除した純農地としての価格)に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。

雑種地等の評価方法

宅地・農地などの場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の価額に比準してその価格を求める方法により評価します。

固定資産税に係る路線価等図の公開

路線価とは、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。路線価は、評価替えの年に改訂します。

宅地の価格は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行・間口・形状など)に応じて求められます。
市では、土地の評価に対する理解を深めていただくために、市内の路線価図を公開しています。また、路線価にあわせて、標準宅地の所在についても公開しております。

1. 公開している場所など

税務課

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜等の休日を除く)

2. その他

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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