更新日 2023年06月02日
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、一定の工場等(※特定工場)を対象に、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、新設又は変更する際に事前に届け出ることを義務付けています。
特定工場について |
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※特定工場とは、生産施設を設置して製造、加工等の業務を行う工場又は事業場(工場等)で、次の業種と規模に該当するものをいいます。 ・業種 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所・太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、及び熱供給業 ・規模 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積合計3,000平方メートル以上 |
届出時期
特定工場の新設又は変更をしようとするときは、着工日の90日前までに提出してください。(工場立地法第11条により実施の制限があります。)
※内容に問題なく勧告や変更命令の必要がない時には、実施制限期間の短縮が認められる場合があります。
届出の手引き
よくある質問
届出書類と記載例
提出先及び提出部数
届出工場の所在地が知多市の場合は、知多市商工振興課に1部提出してください。
(届出にお越しの際には、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)
工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について(令和4年4月1日改正)
知多市では、市内企業の活性化、企業誘致、市民の雇用機会の創出及び拡大を図るため、知多市工場立地法地域準則条例を改正し、特定工場の新設や増設の際に設置が必要な緑地等に係る基準を緩和しました。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地面積率 |
工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 | 50%以下 |
新刀池2丁目の一部 大興寺地区計画の区域 |
10%以上 | 15%以上 | 50%以下 |
上記以外の区域 | 20%以上 | 25%以上 |
25%以下 |
緑地の整備について
知多市では、知多市工場立地法地域準則条例による緑地面積率の緩和に伴い、「知多市工場立地法地域準則条例に関する指導要綱」を策定し、環境に配慮した質の高い緑地形成等への協力をお願いしています。対象となる事業者は、工場立地法の届出に当たり、指導要綱に定める緑化計画書を提出してください。
(対象となる事業者)
工業専用地域、用途指定外区域又は地区計画区域において準則条例に規定する面積率の緩和を適用する事業者。ただし、令和4年3月31日までに工業専用地域において工場立地法に関する届出を行っている事業者を除きます。
知多市工場立地法地域準則条例に関する指導要綱(PDF形式:173KB)
関連リンク
工場立地法(経済産業省ホームページ)(新しいページで開きます)
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