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固定資産の評価替えとは

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更新日 2023年03月29日

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度、評価を見直すことは、実務的に、事実上、不可能であることなどから、土地と家屋については、原則として基準年度の評価額を3年間据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられております。
 このことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
 なお、償却資産については、毎年度の申告義務がありますので評価替え制度はありません。

土地・家屋の評価替えの実施

 評価替えを令和3年度に行い、すべての土地と家屋について評価を見直しました。なお、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を推進しています。
 また、土地については、評価額の据置年度(令和4年度・令和5年度)において、価格が著しく下落し、評価額を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価額が修正できる特例措置が設けられております。
 次の評価替えは令和6年度です。
 

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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