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土地の課税標準額を算出する場合の特例措置

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更新日 2023年03月29日

住宅用地に対する課税標準の特例など

住宅用地については、その税負担を特に軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地には、次の2つがあります。

ア 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

イ 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

(1)住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。

家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅 全部 1.00
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
2分の1以上 1.00
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.00

(注) 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている1画地をいいます。
したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、既存の住宅の建替え途中で一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。

(2)住宅用地の特例

住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、その税負担を軽減するため課税標準額を軽減しています。

ア 小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸について200m2以下の土地

イ 一般住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸について200m2を超え、住宅の総床面積の10倍までの土地。
10倍を超える部分の土地については、住宅用地の特例の適用はありません。

 固定資産税の特例額都市計画税の特例額
小規模住宅用地 価格×6分の1 価格×3分の1
一般住宅用地 価格×3分の1 価格×3分の2

(3)住宅用地の申告

土地の所有者は、住宅用地に対する課税標準の特例に関して、次のような場合には申告が必要です。

ア 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
イ 事務所・店舗などを住宅に改築または用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合
ウ 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
エ 住宅を事務所・店舗などに改築または用途変更し、その敷地が住宅用地ではなくなった場合

(注) 申告期限 1月末日(賦課期日(1月1日)の属する月の月末)

(注) 申告先 税務課

宅地の税負担の調整措置

評価替えによって税負担が急増しないようにするため、また地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させるために、税負担の調整措置が講じられています。宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担を上昇させる仕組みが導入されています。
したがって、土地の価格が前年度より下がっても税額は上がる土地があります。

「負担水準」とは…個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式により求めます。

負担水準=前年度課税標準額 / 評価額×住宅用地特例率

  • 課税標準額の算出方法

固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額は、次の表のようになります。

(1)住宅用地の場合

負担水準固定資産税の課税標準額
1.0以上 評価額 ×6分の1または3分の1(住宅用地の特例率)
1.0未満

前年度課税標準額+(評価額×6分の1または3分の1×5%)
(ただし、「評価額×6分の1または3分の1」を上限とし、負担水準が0.2未満の場合は「評価額×6分の1または3分の1×0.2」とする)

(注)負担水準が1.0未満に該当する場合は、税額が前年度より上がります。

負担水準都市計画税の課税標準額
1.0以上 評価額×3分の1または3分の2(住宅用地の特例率)
1.0未満 前年度課税標準額+(評価額×3分の1または3分の2×5%)
(ただし、「評価額×3分の1または3分の2」を上限とし、負担水準が0.2未満の場合は「評価額×3分の1または3分の2×0.2」とする)

(注)負担水準が1.0未満に該当する場合は、税額が前年度より上がります。

(2)非住宅用地の場合

負担水準固定資産税の課税標準額
0.7超 評価額 × 0.7
0.6以上~0.7未満 前年度課税標準額据え置き
0.6未満 前年度課税標準額+(評価額×5%)
(ただし、計算した額が「評価額」の60%を上回る場合は「評価額×0.6」とし、20%未満の場合は「評価額×0.2」とする)

(注)都市計画税が課税される場合の課税標準額は、固定資産税の課税標準額と同額になります。

負担水準が0.6未満に該当する場合は、税額が前年度より上がります。

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TEL:0562-33-3151

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