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埋蔵文化財の取り扱いについて

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更新日 2023年03月01日

埋蔵文化財とは

  「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている文化財のことで、地域の文化や歴史を理解する上で大変重要なものであり、未来へ残していかなければなりません。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言い、この土地の掘削を伴う工事を行う場合には、文化財保護法で定められた手続きが必要です。

 なお、遺跡の性格や残存状況、調査履歴、工事内容などにより取扱いが異なりますので、詳細は歴史民俗博物館(以下、博物館)と協議してください。

フローチャート

周知の埋蔵文化財包蔵地の所在の確認

  知多市内で工事の計画がある場合、その事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかを確認してください。確認の際には、様式1または会社等の所定の様式と、場所を示した地図をご用意ください。

 博物館で確認した結果、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する、または該当しないが事前の調査が必要とされた場合は、「埋蔵文化財包蔵地が所在する場合の手続き」に進んでください。該当しない場合は手続きは不要ですが、工事中に新たに発見した場合は速やかに博物館に連絡してください。

様式1(ワード形式:20KB)

埋蔵文化財包蔵地が所在する場合の手続き

 事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地である、または事前調査が必要であると判明しましたら、工事による影響を把握するための調査を行いますので、様式2を博物館に提出してください。内容によっては現地の立ち入りや試掘確認調査を行う場合もあります。

様式2(ワード形式:17KB)

工事の届出

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際には、愛知県知事へ事前の届出が必要です(文化財保護法第93条第1項)。工事着手の60日前までに様式3『埋蔵文化財発掘の届出について』、『別記』、添付書類(図面等)を2部(返却はしません)博物館へ提出してください。添付書類のうち、掘削の範囲及び深さが分かる図面には、その範囲を朱書きしてください。また、地盤改良を行う場合は、範囲や工法が分かる図面も添付してください。

様式3(ワード形式:20KB)

埋蔵文化財を発見したら

 周知の埋蔵文化財包蔵地の内外に関わらず、工事中に土器や石器などの埋蔵文化財を発見した時は、工事を一時中断して、速やかに知多市歴史民俗博物館へ連絡してください。

 

取扱いマニュアル

 各様式の記載方法や手続きの内容は取扱いマニュアルをご覧ください。

 マニュアル(PDF形式:1MB)

 

 

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健康文化部 歴史民俗博物館
TEL:0562-33-1571

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