埋蔵文化財の取り扱いについて
2021年1月7日
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発事業を計画されるときは、文化財保護法の適用を受けます。事前に埋蔵文化財の取り扱いについて確認の上、進めることが必要となりますので、以下のことに留意いただきますようお願いします。
工事の計画のときは
住宅建設、道路建設、土地改良、水道・ガス管設置、土取り等の工事を計画されるときには、事前に埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを、工事場所を示した地図をご用意の上、知多市歴史民俗博物館へ来館もしくはFAXで確認してください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、知多市歴史民俗博物館と埋蔵文化財の保存の方法について話し合うことが必要になります。埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合は、そのまま工事を実施しても構いません。
工事を実施するときは
埋蔵文化財包蔵地で工事を行う際には、工事を着手する60日前までに愛知県に届出を行わなければなりません。窓口は知多市歴史民俗博物館ですので、博物館へ提出してください。
工事中に遺跡を発見したときは
埋蔵文化財包蔵地の内外に関わらず、工事中に土器や石器などの埋蔵物を発見した時は、工事を一時中断して、速やかに知多市歴史民俗博物館へ連絡してください。
詳しくは、取扱いマニュアルをご覧ください。
- ダウンロード 取扱いマニュアル(PDF形式:360KB)
- ダウンロード 各種様式(ワード形式・新しいウインドウが開きます)
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