更新日 2017年04月01日
生産緑地制度は、営農の継続を前提として、農地等の有する緑地機能等に着目して、良好な生活環境の確保に資するため、市街化区域内農地の適正な保全を図る制度です。
生産緑地地区に指定された区域においては、法律上、環境機能の観点から、生産緑地法により農地等としての適正な管理が義務付けられています。生産緑地を所有・管理している方々につきましては、生産緑地の適正な管理を行っていただくことが必要です。
また、生産緑地の保全のため、市長から報告を求められたり、立入検査等を受けることがあります。
なお、生産緑地を農地等として管理するために必要な助言や援助を市町村や農業委員会に求めることができますので、管理に当たってお困りの点があれば市にご相談ください。
(参考:国土交通省ホームページ)