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都市計画Q&A

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更新日 2023年04月01日

Q 都市計画ってなあに?

みなさんの土地の利用の仕方や建物の建て方、市が作る道路や公園、下水道などの配置計画を決めているのが都市計画です。

もし住宅地の真ん中に自分の土地だからといって大きな建物や背の高い建物を建てられたらどうでしょうか。周りの家は日当たりが悪くなったり風通しが悪くなったりしかねません。このように、自分の土地を使うときでも周りのことを考えないと他の人に迷惑をかけてしまいます。また、ある地区ばかりに公園が集中してしまったらどうでしょうか。公園が近くにない地区ができたりして、そこで暮らす人は不便を感じるでしょう。

都市計画は、それぞれの場所にあった土地の使い方やマナーをルールとして決めたり、まち全体のバランスを考えて様々な施設の配置を決めたりして、「みなさんが暮らしやすいまちをつくろう」とするものです。

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Q 都市計画マスタープランってなあに?

知多市の都市計画の基本指針となるものです。令和3年3月に策定されており、目標年次は令和12年としています。今後社会情勢、経済情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行っていきます。(知多市都市計画マスタープラン

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Q 都市計画区域ってなあに?

都市計画区域とは、都市計画法、その他関連法令の適用を受けて都市計画行政を実施する区域です。通常、中心市街地とその外側の農地や山林のある地域をいっしょにして、都市計画区域として定めます。知多市の場合は市内全域が都市計画区域になっています。

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Q 「市街化区域」と「市街化調整区域」ってなあに?

まちが無秩序に広がっていくのを防いで計画的なまちづくりを進めるため、今後計画的に市街地にしていく区域が「市街化区域」、市街化をおさえる区域が「市街化調整区域」です。都市計画区域の中を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける区分を「線引き」といいます。

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Q 市街化区域の中の土地ならどんな用途のものでも建てられるの? 

みなさんの住みよい環境を保ちながら、工業生産や商業活動などの都市としての活動をスムーズに行っていくには、ここは住まいを建てる地域、ここは工場を建てる地域といった具合に土地の使い方のルールが必要になります。この地域分けを「用途地域」と言います。知多市は市街化区域内を12種類の用途地域に分けています。それぞれの用途地域の種類によって建てられるものが違いますのでご注意ください。

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Q 建物の大きさとかの制限はあるの?

日当たりや風通しが悪くなったり、ごちゃごちゃした過密なまちにならないように、建物の建て坪(建ぺい率)、建物の大きさ(容積率)、高さについて制限があります。  

建ぺい率:建築敷地面積に対する建築物の建っている部分の面積の比率

容積率 :建築敷地面積に対する床面積(各階の床面積を足し合わせたもの)の比率

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Q 地区計画によるまちづくりってなあに?

家の近所などの身近な生活空間について、地区の皆さんで話し合って、建物の用途や高さ、容積率などのルールを決めたり、道路、公園の配置などについてきめ細かく地区計画に定めて地域に密着したより住みやすいまちづくりを進めていくことができます。

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Q 都市計画に意見は言えるの?

都市計画は、計画案の作成後に縦覧をおこなっており、住民の皆さんの意見を聞いたうえで定めています。また重要案件については説明会、公聴会等も計画案の縦覧前におこなっています。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
TEL:0562-36-2668

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