更新日 2023年03月29日
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に設置(表示)されるもので、広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板、広告旗などの一定の概念、イメージを伝達するものをいいます。
まちの良好な景観の形成と事故等の防止のため、愛知県屋外広告物条例(愛知県建設部公園緑地課のサイトへリンクします。)に基づいて以下のような規制があり、これらの広告物を設置する場合には許可が必要な場合や設置が禁止されている場合があります。
禁止地域・許可地域
屋外広告物を設置することができない地域(禁止地域)は、第一種及び第二種低層住居専用地域、知事が指定した道路及び鉄道等の区間、都市公園の区域などです。
これ以外の地域(許可地域)は、屋外広告物を設置するのに許可が必要です。
禁止物件
屋外広告物を設置することができないもの(禁止物件)は、信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵などです。
また、電柱、街灯柱も禁止物件ですが、基準に適合する電柱広告、街路灯広告は許可があれば設置できます。
許可の基準
屋外広告物のうち、広告板、広告塔などの一般広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。
許可には、屋外広告物の種類や区域ごとに定められた共通基準・個別基準(表示面積や高さなど)に適合する必要があります。
なお、自家用・管理用広告物など、規制の適用が除外されるものもあります。
また、許可更新時には、安全点検が義務化されており、規則で定める屋外広告物で高さが4メートルを超えるものについては、有資格者による安全点検を行わなければなりません。
手数料一覧表
区分 | 単位 | 金額 | ||
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広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1300円 | ||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1200円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1900円 | ||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | ||
立看板 |
1枚につき | 100円 | ||
はり紙 | 100枚につき | 400円 | ||
はり札 | 1枚につき | 40円 | ||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | ||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | ||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 |
申請書様式等
(愛知県建設部公園緑地課のサイトへリンクします。)
新規及び更新用申請様式(知多市宛名入り)
申請時提出物
- 新規・更新いずれの申請も、申請書を2部印刷し、必要事項を記入してください。
- 新規申請時には、申請書に位置図、仕様書・図面(形状、寸法、材料等がわかるもの)、色彩広告面模写図を添付してください。
- 必要に応じ、土地所有者の承諾書、該当建築物または工作物の構造図および立面図も添付してください。
- 更新の場合には、広告物の安全点検報告書(規則で定める広告物又は掲出物件で高さが4メートルを超えるものについては、点検者の各種資格者証等の写し)および対象物件の点検状況と点検後のカラー写真を添付してください。
- 種別には、広告板・広告塔・アーチ・屋上広告・壁面広告・突き出し広告・その他(立看板・はり紙・はり札・アドバルーンなど)があります。
- 表示設置期間は、簡易な広告物は3月以内、それ以外の広告物は3年以内です。
許可証票の発行
新規・更新いずれの申請も、受理後、審査をして許可通知と屋外広告物手数料納付書、許可証票を発行し、送付します。