更新日 2021年04月01日
イベントや事業を行おうとする個人や団体の方で、「知多市」の後援を受けようとする方は、あらかじめ申請が必要です。
申請に必要な書類は、ホームページからも取り出せます。
後援申請の流れ
- 後援申請に関する書類を提出する
- 審査
- 後援名義使用承諾書が送られてくる
- 事業実施報告書を提出する
1. 提出書類
(1) 後援願様式(PDF形式:45KB)、またはこれに準ずる書類
(2) 実施しようとする事業の
- 目的や計画を記載した書類
- 予算書
- パンフレット等
(3) 申請者が団体のとき、団体の規約、または会則、および名簿
2. 提出場所
秘書広報課(秘書担当)
ただし、所管の課がないものについてのみ秘書広報課で受付します。
3. 後援承諾の基準
後援を承諾する事業は、市民を対象とし、または市民が参加することが可能な事業のうち、次のような事業です。
(1) 国、または地方公共団体が主催して行う事業
(2) 市が補助金を交付して行う事業
(3) 市が補助金を交付している団体が主催して行う事業
(4) 過去に後援を承諾した事業で、その内容に変更がないもの
(5) 教育、体育、学術、文化等の発展向上に寄与すると認められる事業
(6) その他市長が後援することが適当と認める事業
後援を承諾しない事業は、次のような事業です。
(1) 特定の政党、政治団体、宗教団体、またはこれらに準ずる団体等が主催して行う事業
(2) 政治的活動、宗教的活動、または直接営利宣伝を目的として行う事業
(3) 知多市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものが主催する事業
(4) 実費相当額を著しく超えると認められる入場料、出品料、参加料等を徴収して行う事業
(5) 事業の効果が一部の地域、または一部の階層に限られると認められる事業
(6) 過去に後援を承諾した事業のうち、承諾にあたり付けた条件を履行しなかったもの
4. 後援の決定
審査のうえ、後援の承諾を決定したときには、「後援名義使用承諾書」で申請者に通知します。後援の承諾をしないことを決定したときには、「後援名義使用願却下通知書」で通知します。
なお、後援の承諾を決定したときでも、その事業が申請の内容と異なるときには、後援の承認を取り消すことができます。
5. 事業の後に
後援の承諾を受けた事業が終了したときは、後援事業実施報告書様式(PDF形式:39KB)を秘書広報課(秘書担当)へ提出してください。
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