更新日 2021年02月02日
建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。この法律が施行されたことにより、次のことが義務化されています。
- 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
- 工事の発注者や元請負業者は、工事の事前届出や元請負業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施による建設業許可 (土木、建築又はとび・土工)か解体工事業登録が必要です。
対象建設工事等の事前届出については、次のとおりです。
対象工事等 (特定建設資材が使用されているか、又は使用するもの)
建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
---|---|
建築物の新築・増築工事 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 工事費1億円以上 |
土木工事・その他の工作物 | 工事費500万円以上 |
特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
届出の時期
工事着手の7日前まで
提出先
対象工事 | 提出先 |
---|---|
建築物 | 知多市役所 都市計画課 |
土木工事等 | 知多建設事務所 維持管理課 |
必要書類等
(愛知県建築局建築指導課のサイトへリンクします。新しいウィンドウが開きます)