更新日 2023年06月01日
下水道工事が完了すると、下水道が利用できる区域(供用開始区域)として通知します。
下水道法では、下水道の供用開始区域内の皆さんに、次のような義務付けがされています。
- 公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備(その土地の下水を下水管へ導く施設)を設置しなければならない。(下水道法第10条第1項)
- 公共下水道の排水区域内にくみとり便所のある建物を所有する者は、供用開始の告示の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。(下水道法第11条の3第1項)
切替え工事は指定工事店で
市では、排水設備工事に関し一定の基準と技能を保つために、指定工事人(指定工事店)制度を採用しています。
排水設備工事は、市が指定した指定工事店でなければ施工できません。
排水設備工事は、直接指定工事店に申し込んでください。
指定工事店は、排水設備工事計画の確認申請、水洗便所改造資金貸付金の申込みなどの事務手続きもあなたに代わって行います。
工事費は、自己負担となります。
し尿くみとり廃止の届出について
切替え工事が終了したら、速やかに市の環境政策課へし尿くみとり廃止の届出をしてください。お手持ちのくみとり確認券も同時に返却してください。
水洗便所改造資金貸付制度について
市では、住宅の下水道への切替え工事に対して、資金の一部をお貸しする制度があります。
貸付対象
- 既設のくみとり式便所を水洗式便所に改造する工事
- 既存の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事
- 前各号に定める工事と同時に施工するその他排水設備工事
貸付を受けることができる人の資格
- 処理区域内の家屋所有者であること
- 市民税及び固定資産税を完納していること
- 貸付を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること
- 市内に居住し、弁済の資力を有する確実な連帯保証人(1名)があること
貸付金額
1件あたり400,000円の範囲内
ただし、改造しようとする既設便所又は廃止しようとする浄化槽の数が2以上あるときは、1を超える数ごとに100,000円を加算した額の範囲内とし、その額は1,000,000円を限度とします。
貸付条件
利子…無利子
償還方法…45か月以内の月賦償還(5か月据置き、40回払い)
手続き
工事を依頼する指定工事店に申し込んでください。