更新日 2023年06月01日
頼んでいないのに、業者が家にやってくる そんなことないですか?
そんな時は、きっぱり断わることが大切です!
下水道課(南部浄化センター内)がご家庭の排水設備清掃のため、業者を派遣することはありません(事前に連絡を取り合ったうえでの公共ますの修繕等を除く)。
ご自宅の汚水管、ますなどの清掃を業者に依頼する場合は、見積りを取るなどしたうえで、ご自身の判断で行ってください。
「必要ありません」と断わっても相手が帰らないときは、迷わず110番!
下水道を使用される皆様へ
1 油を流さないで
食用油などの油脂類は、下水道管内で固まって詰まる原因になります。
家庭の台所で出る廃植物油は、ペットボトルなどの容器に入れ地域の資源回収に出すか、新聞紙などに吸わせて燃えるごみとして処理してください。
2 生ごみなどを流さないで
残飯、野菜くずなどは、下水道管を詰まらせたり、悪臭の原因になったりします。
3 揮発油などの危険物を流さないで
ガソリン、シンナーなどの揮発油や灯油を流すと、爆発事故を引き起こす危険があります。
4 水に溶けない紙などを流さないで
生理用品、紙おむつなどは水に溶けず、下水道管を詰まらせてしまいます。包装ビニールや布類なども流さないようご注意ください。
5 汚水ますに雨水、土砂を流さないで
知多市の下水道は、分流式(汚水と雨水を分けて処理する施設)のため、汚水以外の多量の雨水が浄化センターに流れ込むとパンク状態になり、下水の処理に大きな障害となります。雨水は側溝などへ流してください。
また、土砂は下水道管の詰まりの原因になります。
6 宅地内のますは、2~3か月に一度点検を
宅地内のますは、2~3か月に一度点検し、油脂などの固まりがあれば清掃してください。
万一「ます」が詰まったときは
下水道の管理区分に従い、次のように連絡してください。
・公共ますで詰まった場合 → 市下水道課(南部浄化センター内)へ
・公共ます以外のますで詰まった場合 → 知多市排水設備指定工事店など修理業者へ
下水道を使用される工場、事業場の皆様へ
工場、事業場から排出される汚水には、下水道施設を傷めたり、下水処理を阻害したり、浄化センターでは十分に処理できないものもありますので、水質を下水道法や市下水道条例に定める基準以下にして下水道へ流すなどの対策が必要になります。
下水道の使用に際し、
1 特定施設を設置する工場、事業場
2 日最大汚水量が50立方メートル以上の工場、事業場
3 水質基準を1項目でも満たさない下水を排出する工場、事業場
(下水を水質基準以下にするための除害施設の設置が必要です。)
は、あらかじめ法、条例に基づく届出が必要です。
特定施設、除害施設の設置者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者の選任が必要です。
特定施設の設置者は、定期的に下水の水質を測定し、その結果を記録し、5年間保存してください。
市では、下水道の施設や機能を守り、浄化センターからの放流水の水質を適正に保つため、必要な限りにおいて工場、事業場へ立ち入り、特定施設、除害施設の稼働状況や下水の水質を検査し、施設の稼働状況などについて報告を求めることがあります。
工場、事業場から有害物質や油などを含む下水が下水道に流出するような事故が発生した場合は、流出を防止する応急措置を講じて、その状況を速やかに市下水道課(南部浄化センター内)へ通報するとともに、市の指示に従ってください。
*特定施設とは、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設です。
詳しくは、下水道課(南部浄化センター内)へお問い合わせください。
井戸水を使用している方へ
井戸の廃止や使用人数の変更時には、申請が必要ですので、下水道課(南部浄化センター内)へ連絡をしてください。
水栓を増設する方へ
すでに下水を利用している方で、水栓(メーター)を新たに増やす場合は、届出が必要ですので、下水道課(南部浄化センター内)に連絡をしてください。
指定工事店の登録について
知多市指定工事人(店)に関する様式集です。
登録手数料は、指定工事人の指定1件につき10,000円です。