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育休明け予約について

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育休明け予約とは

年度内に職場復帰することを条件に、入所枠を予約(確保)する制度です。職場復帰日の最大2週間前から慣らし保育が可能で、慣らし保育開始日が入所日です。

対象園と入所日

  • 公立園…全園で受付可能です。入所日は職場復帰日の最大2週間前からです。
  • 私立園…令和9年度からは一部の私立園でも実施します。私立園の場合、入所日(慣らし保育開始日)が4~6月の1日からの場合に限ります。

実施園:ゆめ保育園、SORA保育園、ひだまりの家、さざなみの家、知多朝倉駅ぽっぽ園、知多クロスこども園

受付期間

令和9年度の育休明け予約については、令和8年9月から開始する一斉入所で受け付けます。その後も毎月1日から10日までの期間に随時受け付けます。

注意点

  • 育休を取得している勤務先に復帰するための予約制度ですので、育休からの復帰でない場合、予約枠が取れていても入所できません。(例:育休終了と同時に勤務先を退職し、別の事業所へ転職される場合等)
  • 慣らし保育開始日は、復帰日と同年度中です。
  • 慣らし保育期間中も保育料がかかります。
  • 私立園における10年度以降の実施については未定です。

 

以下の具体例を御確認いただき、御不明な点は幼児保育課にお問い合わせください。(電話:0562-36-2659)


公立園で予約したい場合

 受付可能な例

「8月3日復帰、7月20日入所」…入所日(慣らし保育開始日)が月をまたいでも構いません。

受付できない例

「4月12日復帰、3月29日入所」…慣らし保育開始日は復帰日と同年度中でなければならないため、受付できません。

→この場合、慣らし保育開始日を4月1日以降とすれば受付可能です。

 

私立園で予約したい場合

私立園は入所日(慣らし保育開始日)が4~6月の1日からの場合に育休明け予約が可能です。

受付可能な例

  • 「4月9日復帰、4月1日入所」…慣らし保育は必ず2週間でなくても構いません。
  • 「5月13日復帰、5月1日(土)入所」…1日が土日祝であっても入所日は1日にしてください。この例において、実際に土曜日に慣らし保育を実施するかどうかは、内定後に園での面接の際に話し合って決めることとなります。

受付できない例

  • 「4月22日復帰、4月8日入所」…入所日(慣らし保育開始日)が1日ではないため受付できません。

→この場合、復帰を15日以前に早め、入所日を4月1日とすれば受付可能です。就労先に復帰を早められるか確認し、就労証明書の「復職(予定)年月日」欄に早めた復帰日を記入していただくよう依頼してください。

  • 「7月15日復帰、7月1日入所」…入所日が4~6月の1日ではないので、育休明け予約では受付できません。

→1:入所前月の申請「随時入所」での手続きになります。つまり、この例の場合は6月1日~10日の間に申請していただくことになります。

→2:復帰を1か月早め、6月15日以前に復帰、6月1日入所とすれば育休明け予約が可能です。就労先に復帰を早められるか確認し、就労証明書の「復職(予定)年月日」欄に早めた復帰日を記入していただくよう依頼してください。

 

お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

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