本文へ

給食費の無償化又は軽減について(令和8年1月分から3月分まで)

印刷する

物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、次のとおり令和8年1月分から3月分までの給食費を無償化又は軽減します。

対象者

次の両方に該当する場合が対象です。

  1.  各月の初日に児童及び保護者が知多市民であること。
  2. 児童が3歳児、4歳児、5歳児(幼稚園の満3歳児を含む。)で、保育所、認定こども園、幼稚園又は児童発達支援事業所等に在籍していて、給食費を施設に支払っていること。

無償化又は軽減の期間

令和8年1月から3月まで

無償化又は軽減の方法

公立保育園・梅が丘こども園の在籍児童

毎月20日に当月分の口座振替を行っている給食費について、令和8年1月から3月までの3か月間は、口座振替を行いません。

なお、長時間保育使用料及び未満児の保育料については、通常通り口座振替を行います。

やまもも園の在籍児童

令和8年1月から3月までの3か月間は、納付書を発行しません。

なお、未満児は今回の事業の対象外です。

私立保育園、認定こども園、幼稚園の在籍児童

給食費等相当額(一月当たり5,500円を上限に、実際に施設へ支払う額。副食費免除対象者は、副食費免除後の額)を、在籍されている施設を通して支援します。

在籍している施設に対し、給食費相当額を支援金として交付するため、保護者の方から市に対する申請は必要ありません。

  • 支援が行われる期間の給食費について、口座振替等で徴収後に施設から還付されるか、口座振替を行わないこととするかは施設により異なります。各施設に御確認ください。
  •  給食費が月額5,500円を超える施設の方は、令和8年1月から3月分の給食費については、施設に対しては差額をお支払いください。

民間の児童発達支援事業所等の在籍児童

給食費等相当額(一月当たり5,500円を上限に、実際に施設へ支払う額)を保護者の口座へ直接振り込みます。

申請書様式が準備出来次第、このページに掲載します。申請書は幼児保育課でも配付予定です。

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

PAGETOP

質問する