障がいの内容等により、以下の各種手帳を交付しています。
身体障害者手帳
身体障がいのある方に1~6級の手帳を交付します。
対象の障害 | 視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性上肢、脳原性移動)、 内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫) |
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必要書類等 |
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参考:愛知県のホームページ(別のウィンドウで開きます)
療育手帳
知的障がいのある方にA~C判定の手帳を交付します。
交付には、児童・障害者相談センターでの判定が必要です。
必要書類等
- 療育手帳交付申請書療育手帳申請書(PDF形式:89.4KB)
- 写真(サイズは
縦4cm×横3cm、帽子をかぶっていない上半身のもので、1年以内に撮影されたもの。
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。) - 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)
参考:愛知県のホームページ(別のウィンドウで開きます)
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方に1~3級の手帳を交付します。
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書精神障害者保健福祉手帳申請書(PDF形式:115KB)
- 次のa、bのいずれかの書類
診断書等必要書類 a. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)精神障害者保健福祉手帳用診断書(PDF形式:205KB) b. 年金証書、年金裁定通知書、直近の年金振込み通知書それぞれの写し(精神障害により障害年金を受給している方に限ります。)
(注)bの書類は、マイナンバー(個人番号)を用いた年金機構との情報連携に同意される場合は省略することができます。詳細はお問い合わせください。
- 写真(サイズは
縦4cm×横3cm、帽子をかぶっていない上半身のもので、1年以内に撮影されたもの。
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。) - 通知カード等(個人番号が記載されたもの、写しでも可)
参考:愛知県のホームページ(別のウィンドウで開きます)
再交付について
次の場合、各手帳の再発行手続きができます。
- 手帳を紛失してしまった
- 手帳が破れてしまった
- 手帳が汚れ等で読み取れなくなってしまった
- 手帳の写真が古くなった等
以下のものをお持ちのうえ、福祉課窓口へお越しください。
(注)発行には日数がかかります。
必要なもの
・写真(サイズは
縦4cm×横3cm、帽子をかぶっていない上半身のもので、1年以内に撮影されたもの。
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。)
・各種再交付申請書
精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(PDF形式:73.5KB)
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